当該基準は、筑西市情報公開条例に基づき、プロポーザル方式において事業者を選定する際の情報の取扱いについて定めたもので、令和8年1月1日以降に実施するプロポーザル方式による事業者選定から適用されますので、お知らせいたします。
なお、基準の概要については以下のとおりです。
1 文書公開基準等〔第3条〕
事業者の適正な選定に支障があると認められる情報については、優先交渉権者決定前にあっては不開示、優先交渉権者決定後にあっては条例に基づく不開示情報以外は開示するものとします。
2 審査等の傍聴〔第4条〕
プロポーザル方式における審査等(技術提案、プレゼンテーション、ヒアリング、審査の内容及び経緯)は非公開なので、傍聴することはできません。
3 審査結果の公表〔第5条〕
優先交渉権者決定後、市のホームページで公表します。
(公開情報)
- 業務内容(業務名、業務概要)
- 優先交渉権者に関すること(商号又は名称、所在地、評価点の合計)
- 審査内容(参加事業者数、優先交渉権者以外の事業者の評価点の合計及び順位)
4 要領等との関係〔第6条〕
例外として、プロポーザル方式ごとに策定する要領等において、審査の傍聴、審査結果の公表に関して規定がある場合は、その要領等の規定を適用します。