市町村合併に関するQ&A

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                          下館市・関城町・明野町・協和町合併協議会

Q1 市町村合併とは

Q2 役所(役場)が遠くなって不便になりませんか?

Q3 住民の声が届きにくくなりませんか?

Q4 中心部だけがよくなって周辺部は取り残されてしまうのでは?

Q5 旧市町村の特徴や個性が失われてしまうのでは?

Q6 旧市町村の議員の身分はどうなるのですか?

Q7 税金はどうなるのですか?

Q8 どのような効果があるのですか?




Q1 市町村合併とは?

 2つ以上の市町村が合併することにより、1つ以上の市町村の数が減少するものと定義されています。しかし、単に市町村の枠を取り払うためのものではなく、合併前の市町村が持っていたそれぞれの地域の人材、文化、産業等の資源を有機的に連携・活用しながら、新しいまちづくりを行う絶好の機会です。
〈新設合併:いわゆる対等合併〉A市とB町が合併してC市が誕生する。
〈編入合併:いわゆる吸収合併〉A市とB町が合併して新A市が誕生する。



Q2 役所(役場)が遠くなって不便になりませんか?

 合併後もそれまでの役所(役場)は、新市町の支所や出張所として活用することもできます。また、住民票の発行などは各支所でも発行可能になりますので、地域のニーズに対応した行政サービスが期待されます。〈行政サービスが向上します!〉



Q3 住民の声が届きにくくなりませんか?

 合併前の旧市町村間の調整を図る「※地域審議会」を設置することができます。また、モニター制度や地域ごとに住民の皆さんから意見を聴く機会を設け、広報広聴制度を充実させることによって対応することも1つの方策です。

〈※地域審議会〉
旧市町村の区域に関する事務に関して、新市町村長の諮問に応じて意見を述べることができます。審議会を組織する構成員の定数、任期や運営に関する事項は、関係市町村の協議によって定めます。これらの協議は、関係市町村の議会の議決を経て成立します。協議をして定めた事項を合併後に変更しようとするときは、新市町村の条例で定めなければなりません。


Q4 中心部だけがよくなって周辺部は取り残されてしまうのでは?

 合併前に、様々な地域の住民の皆さんから意見を伺い、市町村間で合併後のまちづくりをどのように進めていくか話し合い、中心部だけでなく周辺部のことにも配慮したまちづくりの計画(※市町村建設計画)を作成します。この建設計画が確実に実行されるよう、地域審議会が必要に応じて意見を述べることができます。
〈※市町村建設計画の主な内容〉

 @合併市町村の建設に関する基本方針
 A建設の根幹となるべき事業に関する事項
 B公共的施設の統合整備に関する事項
 C合併後の財政計画


Q5 旧市町村の特徴や個性が失われてしまうのでは?

 合併前の地域がもっていた、歴史・文化・伝統といったものを最大限活かしながら新しいまちの特性をつくっていくことが大切です。文化財の保存や修復、地域のイベント実施などに重点的に投資すれば、これまで以上に地域の個性を活かすことが可能になります。合併を地域の歴史や文化を見直すチャンスと考えることもできます。


Q6 旧市町村の議員の身分はどうなるのですか?

【新設合併】
 地方自治法上は、合併前の市町村の議員はすべて身分を失い、合併後50日以内に新たな議員の選挙を行うこととなっています。

 合併特例法による特例には次の2つの選択肢があります。

 定数特例・・・合併する市町村の協議により、法定定数の2倍以内で議員定数を設定し、合併後50日以内に選挙を行うもの。

 在任特例・・・合併する市町村の協議により、合併前の市町村の議員全員が合併後2年以内の期間引き続き在任するもの。

【編入合併】
 地方自治法上は、編入する市町村の議員の身分には変動がなく、編入される市町村の議員はその身分を失う。ただし、合併後の議員定数が増加することになれば、増員選挙を行うべき事由が生じた日から50日以内に増員選挙を行うこととなっています。

 合併特例法による特例には次の2つの選択肢があります。

 定数特例・・・合併する市町村の協議により、編入する市町村の合併前の定数に人口比率を乗じて得た数をもって編入される市町村ごとの定数とし、それぞれ編入される市町村ごとに、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に増員選挙を行うもの。この場合、編入する市町村の議員の身分には変動がありません。

 在任特例・・・合併する市町村の協議により、編入される市町村の議員が、編入する市町村の議員の残任期間に合わせてそのまま引き続き在任するもの。


Q7 税金はどうなるのですか?

 市町村の税金は、地方税法で定められている基準に基づき、それぞれの市町村の条例で定められています。合併して新しい市になった場合の税率も、合併後の新市の条例で定めることになりますが、地方税法による標準税率を採用している市町村同士が合併した場合には、特別な理由がない限り、税率が変わることはありません。
 ただ、個人の市町村民税の均等割は、人口規模ごとに定められていますので、合併によって人口規模が一定以上に大きくなれば税額も変わることになります。
 例えば、人口5万未満の市町村が、合併して10万以上の市になった場合、均等割額(年額)は、2,000円から2,500円になります。

【合併特例法による特例・・・不均一課税】
 合併後、合併した市町村の全域にわたって均一の課税をすることが、住民負担の公平を欠くと認められる場合には、合併をした年度とそれに続く5年度に限り、不均一課税(合併前の市町村ごとにそれまでの税率で課税するもの)をすることができます。この特例を採用するかどうかは、法定協議会において決定することになります。

Q8 どのような効果があるのですか?

◆広域的な観点からまちづくりができます。
 より広域的な観点から合理的な土地利用や地域の個性を活かしたゾーニングなどが可能になるなど、生活の実態にあわせたまちづくりが可能になります。

◆一体的・効率的な公共施設の整備ができます。
 これまで別々に整備していた道路・下水道・公園などの公共施設を生活の実態にあわせて整備できるようになります。

◆広域的な調整が容易になります。
 環境問題、観光振興など広域的な調整を必要とする施策が効果的に展開できます。

◆多様で高度な行政サービスが提供できます。
 小規模市町村では専任の職員を置くことが困難な都市計画、国際化、情報化に関する施策などについて、合併により専任職員の配置ができるようになるなど、より多様で高度な行政施策の展開が可能になります。

◆住民の皆さんの利便性が向上します。
 住民票の発行などの窓口サービスが住居や勤務地の近くなど、多くの場所で利用可能になります。

◆災害時の危機管理能力が向上します。
 災害などの危機管理の観点からも、情報収集、対応策の検討、避難情報の伝達などにおいて、より広範囲に一元的・効率的な対応が可能となります。

◆住民サービスが向上します。
 合併をきっかけに住民サービスについての見直しがなされ、住民ニーズに応じた制度の拡充や負担の軽減が図られます。

◆地域のイメージアップが期待できます。
 合併により、地域の存在感が増大し、地域全体のイメージアップが進むことで、企業の進出や若者の定着、重要プロジェクトの誘致などで有利になることが期待できます。

◆住民サービス部門の充実が可能になります。
 管理部門(総務、企画など)や議会の統合により、削減された経費や人員を福祉や教育など直接的な住民サービス部門の充実にあてることが可能になります。

◆規模のメリットが発揮できます。
 規模のメリットにより、小規模市町村では対応できないような特定の事業に、財源や職員を重点的に振り向けることが容易になり、効率的・効果的な事業実施が可能となります。

◆重複投資が回避できます。
 市町村毎に整備していた類似施設の重複投資を防ぐことができます。