合併についての取り組み支援
合併についての幅広い議論の応援しています。(国・県)
1.合併前の支援
☆県の事業
○新しい地域づくり推進活動費補助金
☆国の事業
○合併準備補助金
○合併特例事業(合併前事業)
○合併移行経費に対する財政措置
2.合併後の支援
☆県の事業
○合併特例交付金
○新市町村づくり支援事業
☆国の事業
○合併特例債(地方債)
○合併市町村振興基金
○合併市町村補助金
○合併算定替(普通交付税の算定の特例)
○その他合併後の市町村を支援する財政措置
※合併前の支援
☆県の事業
○新しい地域づくり推進活動費補助金
@内容 民間団体が市町村合併ついて調査研究や啓発事業などを行う場合、補助金を交付しています。
A補助対象者 公共的団体
・住民組織でこれまでに 広域行政の推進事業、まちづくり推進事業の活動実績のある団体 (原則として)市町村の推薦を受ける団体 (政治結社、宗教団体は不可)
B補助対象 広域行政、市町村合併に関する検討会などの開催
調査研究事業
気運醸成に資する啓発事業
その他知事が必要と認める事業
C補助基準 1団体につき200万円 補助下限20万円 補助率1/2
☆国の事業
○合併準備補助金
・平成11年度以降に設置された法定合併協議会の構成市町村に対し、補助金を交付しています。
対象団体 市町村建設計画の作成など、市町村の合併に取り組む法定協議会の構成市町村
対象事業 市町村建設計画の作成およびそのための準備などに要する経費
補助額 1関係市町村につき500万円を上限とする定額補助(1回限り補助)
○合併特例事業(合併前事業)
・合併重点支援地域を対象に、合併に資する事業に要する経費について、平成14年度から平成16年度に限り地方債を財源とすることができ、通常の地方債よりも充当率を引き上げるなどの特別な配慮がとられています。
・充当率および交付税措置 充当率は対象事業費の概ね90%で、その元利償還金の50%について後年度普通交付税の基準財政需要額に算入されます。ただし、合併特例法の期限(平成17年3月)までに合併しない場合には、平成17年度以降、元利償還金に対する交付税措置は行われません。
・対象事業は合併に資する事業で、次の@〜Bに該当する単独事業
@合併重点支援地域の指定を受けた市町村における一の市町村が実施する公共施設の整備事業について関係各市町村が応分の財政負担をするもの
A合併重点支援地域の指定を受けた市町村における複数の市町村が実施する市町村をまたがる公共施設の整備事業について関係各市町村が連絡調整して同時期に一体的に実施するもの
B合併重点支援地域の指定を受けた市町村における同地域内の一部事務組合又は広域連合による公共施設の整備事業
○合併移行経費に対する財政措置
・合併関係市町村が速やかな一体性の確立を図るため、合併前に要する電算システム統一などの経費について特別交付税措置が講じられます。
・このほか、合併への取り組みを支援する制度には、国による合併協議会設置経費などに対する特別交付税措置があります。
※合併後の支援
☆県の事業
○合併特例交付金
市町村の合併に伴って発生する電算システムの統一などのための緊急財政需要について、合併市町村の負担を軽減し、合併後の広域行政に資する事業への取り組みを支援することを目的として、合併市町村に対し市町村合併特例交付金を交付しています。
@対象者 合併した市町村
A交付対象事業及び交付基準
(1)合併関連整備重点事業計画として知事の承認を受けた次の重点事業
(2)交付対象事業は、合併後5年度以内に実施する事業を対象とする。
(3)各年度、精算方式により交付する。
事業の内容 |
対象具体例 |
交付限度額 |
@アイデンティティを高めるため事業 A広域的・効率的行政サービスを行うための事業 B記念事業として行う施設整備などの事業 C行政格差是正のための事業 Dその他知事の認める事業 |
・CI事業(市章、歌など) ・交流事業(イベント) ・広域的サービスシステムの整備事業(電算関係など) ・広域的(大規模・高度)な施設整備事業 ・保健・福祉施設など行政サービスの格差是正のための事業 |
一の合併関係市町村につき 2.5億円 参考> |
○新市町村づくり支援事業
・市町村合併に伴うまちづくりを支援し、合併後の市町村の均衡ある発展を推進するため、建設計画の期間内に10億円を限度に県事業を実施します。
・実施する事業は、合併後のまちづくりの根幹となる事業のうち県が実施すべき事業で、市町村からの要望をベースに調整を行い、市町村建設計画に位置づけます。
支援要望書の提出(協議会→県)
↓
実施可能性について検討(県の関係部局:事業の内容や事業量等を検討)
↓
支援事業の決定(県→協議会)
↓
合併年度以降予算化、実施
☆国の事業
○合併特例債(地方債事業)
・市町村建設計画に基づいて行う一定の事業に要する経費や合併後の市町村が行う地域振興のための基金の積立てに要する経費について、合併年度およびこれに続く10年度に限り地方債(合併特例債)を財源とすることができ、通常の地方債よりも充当率を引き上げるなどの特別な配慮がとられています。
・充当率及び交付税措置 充当率は対象事業費の概ね95%で、その元利償還金の70%について後年度普通交付税の基準財政需要額に参入されます。
対象事業
・公共的施設の整備および統合整備
・合併後の市町村の一体性の確立や均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
・旧市町村相互間の道路、橋梁、トンネルなどの整備、住民が集う運動公園などの整備、介護福祉施設が整備されてない地区への施設の整備など
・合併後の市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の総合整備
・類似の目的を有する公共的施設を統合する事業など
・標準全体事業費
人口10万人の合併市町村(9万+1万)の場合180億円
合併後人口・増加人口・合併関係市町村数に応じて増減
○合併特例債(合併市町村振興基金)
合併後の市町村の振興のための基金造成
イベントの開催、新市町村のCI、民間団体への助成など
地域の行事の展開、伝統文化の伝承などに関する事業の実施
団体への助成、商店街活性化対策など
・標準全体事業費
人口10万人の合併市町村(9万+1万)の場合12億円
合併後人口・増加人口・合併関係市町村数に応じて増減。
ただし、必要な場合は5割増まで可能、40億が上限
○合併市町村補助金
1 対 象 平成17年3月31日までに合併した市町村
2 対象事業 合併に伴い必要な事業として市町村建設計画に位置づけたもの
3 補助額 下記の表に基づいて人口規模により算出される合併関係市町村毎の合計
が上限(合併成立年度から3か年度を限度)
関係市町村人口 | 補助額(百万円) |
〜 5,000人 | 20 |
5,000人 〜 10,000人 | 30 |
10,001人 〜 50,000人 | 50 |
50,001人 〜 100,000人 | 70 |
※ただし、国が特に必要と認める場合については、各年度の補助の合計額が単年度上限額の3倍の範囲で、単年度に左記の上限額を超えて補助することができる。
○合併算定替(普通交付税の算定の特例)
・市町村が合併した場合には、地方交付税の通常の算定方法によれば、一般にはスケールメリットが働き、理論上は行政費用は割安になるため、合併市町村に交付される普通交付税の額は、合併前の個別の市町村毎に計算した普通交付税の額の合算額よりも少なくなることになります。
しかし、現実的には、すべての行政費用について合併と同時に効率的な運営が可能となるものではありませんので、これらに配慮して、合併後の一定期間については、普通交付税の額の算定に特例措置(合併算定替)が講じられます。
・合併年度よりこれに続く10年度 合併前の市町村が存続したものとして算定した合算額を下回らないように算定した額を交付額とします。
・11年度以降、15年度まで、合算額の一定割合を下回らないように保障し、段階的に縮減されます。
○その他合併後の市町村を支援する財政措置
・合併直後の臨時的経費に対する財政措置(合併補正)
合併直後に必要となる臨時的経費について、合併後5年度間にわたり普通地方交付税の基準財政需要額に算入し、包括的な財政措置を行うこととしています。
対象経費例 行政の一体化に要する経費(基本構想などの策定・改訂、
コンピュータ・システムの統一、ネットワークの整備など)
行政水準・住民負担水準の格差是正に要する経費
(住民サービスの水準の調整など)
算入額 人口10万人の合併市町村(2団体の合併)の場合6億円
合併後人口・合併関係市町村数に応じて増減(ただし30億が上限)
・市町村合併に対する新たな特別交付税措置について
対象団体 平成17年3月までに市町村合併を行った団体について、
合併年度またはその翌年度から3か年にわたり特別交付税
措置を講ずる。
対象事業 @新しいまちづくり A公共料金格差是正
B公債費負担格差是正 C土地開発公社の経営健全化
補助金 算定方法
(4億+4千円×増加人口)×補正係数
(※1) (※2)
(※1)増加人口は(合併後人口―旧市町村のうち最大の人口)とする。
(※2)補正係数は増加人口比率(合併後の市町村の人口に対する増加人口の割合をいう。)に応じ、下記に定める係数
増加人口 0.2未満 補正係数 1.0
0.2以上0.4未満 1.25
0.4以上 1.5