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くらし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き

住民税(市民税・県民税)

質問
パート(アルバイト)収入がある場合、夫の扶養に入れますか?
回答

パート(アルバイト)による給与収入が年間103万円を超えなければ、夫はあなたを扶養に入れ配偶者控除を受けることができます。
103万円を超えると扶養に入れることはできませんが、あなたの収入が141万円未満であれば、その所得金額に応じて夫は配偶者特別控除をうけることができますので下記の表をご参照ください。(≫あなた自身にかかる税金についてはこちら

■配偶者特別控除(合計所得が1,000万円以下の人のみ) 

配偶者の収入金額 配偶者の合計所得金額 控除額
1,030,001円~1,049,999円 380,001円~399,999円 33万円
1,050,000円~1,099,999円 400,000円~449,999円 33万円
1,100,000円~1,149,999円 450,000円~499,999円 31万円
1,150,000円~1,199,999円 500,000円~549,999円 26万円
1,200,000円~1,249,999円 550,000円~599,999円 21万円
1,250,000円~1,299,999円 600,000円~649,999円 16万円
1,300,000円~1,349,999円 650,000円~699,999円 11万円
1,350,000円~1,399,999円 700,000円~749,999円 6万円
1,400,000円~1,409,999円 750,000円~759,999円 3万円
  1,410,000円~   760,000円以上 0円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113 資産税グループ:0296-22-0527

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