介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員等ベースアップ等支援加算について

 

令和4年6月21日付で厚生労働省から基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がありました。加算の取得に当たっては、以下の手続きにご留意願います。介護職員等ベースアップ等支援加算

 

介護職員等ベースアップ等支援加算


概要

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降において、介護職員の収入を3%(月額平均9,000円程度)引き上げるための措置を講じるため創設されました。令和4年2月から令和4年9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加え、ベースアップ等加算により基本給等の引上げによる賃金改善を図るための制度です。介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。

 

計画書及び実績報告書の様式

介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善実績報告書

介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

特別な事情に係る届出書

変更に係る届出書

算定内容に変更が生じる場合に提出

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【別紙様式3-1】

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙様式1-3】

計画書及び実績報告書の提出期限(令和4年度分)


(1)計画書の提出期限

・令和4年10月から取得する場合は、令和4年8月31日まで                                                ・令和4年11月以降に取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで

※新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書とは別に、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。体制届の提出期限は、計画書の提出期限とは異なります。また、サービスによっても期限が異なりますので、確認の上、必ず期限までにご提出ください。

※加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について、本計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。また、介護職員から加算にかかる賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いる等して、分かりやすい回答に努めてください。


(2)実績報告書の提出期限

・令和5年7月31日まで
・年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日


加算算定対象外サービス

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援については算定対象外。

 

厚生労働省からの通知


介護保険最新情報vol1082

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

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