「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱い」(介護保険最新情報vol.836)問5について

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱い」(介護保険最新情報vol.836)問5について

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」(令和2年5月25日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問5への質問について、厚生労働省から以下のとおり回答がありましたので、ご確認のうえご対応のほどよろしくお願いいたします。

 ※この内容は、厚生労働省老健局振興課人材研修係に県が確認したものです。





1.利用者が自粛している場合も同様の取扱いが可能か。


(答)可能である。要請を受けて,もしくは,自主的に事業所が休業している場合のほか,利用者が利用を自粛する場合も同様である。



2.介護予防支援費及び介護予防・日常生活支援総合事業の支援費についても同様の取扱いが可能か。


(答)介護予防支援費について同様の取扱いは可能である。
   総合事業については,市町村独自のものなので,各市町村でご判断いただきたい。
   なお,茨城県における総合事業についての問い合わせは,健康・地域ケア推進課が所管している。



3.いつから適用か。2月や3月もさかのぼれるのか。


(答)4月中にケアプランを作成した5月サービス利用分から適用される。
   さかのぼりは不可。これまでの事務連絡も,発出されたときから有効となる。



4.どこまで行えば算定可能か。

 

(答)一連の流れを行った場合である。つまり,モニタリングを行い,ケアプランを作成し,利用者の同意を得て,利用予定表を利用者及び事業所に渡し,「あとはサービスを利用するだけ」という状態で,直前又は当日に利用をやめた場合,居宅介護支援費の請求が可能である。モニタリング時に利用者から利用しない旨を伝えられた場合等は請求不可である。


 


(参考)介護保険最新情報Vol.836 問5 抜粋

問5 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。

(答)事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、 新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である。(以下略)

 

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