くらし・手続き

悪質商法の手口

主な問題商法一覧

 

商法の名称と
主な商品・サービス
主な勧誘の手口・特徴と問題点・事例

【キャッチセールス】

化粧品・美顔器・エステ・絵画

駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、営業所に連れて行き、不安をあおるようなことを言って、商品やサービスを契約させる。
事例
路上で「無料で肌のチェックをしてあげるから」と声をかけられ、近くの店舗について行った。肌チェックの際に「数年後にはしわだらけになる」「シミができやすい肌」などと言われ、不安になった。「この美顔器と化粧品を使ってケアする必要がある。毎月1万円の支払いでOK」と言われ、契約。家に帰り契約書を見たら総額30万円と分かった。支払う自信がない。

【アポイントメントセールス】

アクセサリー・複合サービス会員・教養娯楽教材

「抽選に当たったので手続きに来て」「特別モニターに選ばれた」などと販売目的を隠したり、著しく有利な条件で取引できることを告げて電話や郵便で呼び出し、契約しないと帰れない状況で商品やサービスを契約させる。
事例
「モニターに選ばれたので説明会に来て」と電話があった。事務所に出向いたら、アクセサリーを勧められた。断って帰ろうとしたが、3人の男性に囲まれて5時間も説得され、このままでは帰れないと思い契約してしまった。

【デート商法】

アクセサリー・絵画

出会い系サイトや間違い電話・メールを送りつけ出会いの機会を作り、デートを装って契約させる商法。異性間の感情を利用し、断りにくい状況で勧誘し、契約を迫る。契約後、クーリング・オフ期間が過ぎると連絡が取れなくなるケースが多い。
事例
知らない男性から、間違いメールが何度も来た。「あて先が違います」と返信したことがきっかけで交際へと発展。何度かデートしているうちに、「仕事の売り上げが悪く困っている。絵画の即売会があるから協力してくれないか」と頼まれ、50万円の絵画を契約した。
両親に「お前はだまされている」と叱られたが、彼のことを信用しており、解約すると嫌われそうで怖い。

【マルチ商法】

健康食品・化粧品・浄水器・美顔器・ファックス

商品等の販売員となり、購入した商品等を販売して、その人を新たに販売員に勧誘し、さらに販売員をそれぞれが増やすことによってマージンが入るとうたう商法。消費者にとっては勧誘時の儲け話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになる。
事例
大学の友人に儲かる話と誘われ、ネットワークビジネスの説明会に行った。「月に100万円の収入」という話を聞き、加入。学生ローンで借金をし、健康食品を購入したが、加入者はみつからず在庫を抱え、借金の返済もできない。友人関係も壊れてしまった。

【ネズミ講】

金銭・有価証券などの配当

金銭配当組織の一つで加入者が一定額の金銭等を先の順位の加入者に支出する一方、ねずみ算式に増える後の順位の加入者が支出する金銭等を受領することによって多額の金銭等が得られるとするもの。「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、開設・運営・勧誘の一切が禁止されている。金銭に限らず有価証券等も禁止。インターネットやメールを利用して勧誘するケースが増えている。
事例
「文化遺産の保護に10万円を出資し、新規に会員を増やせば報酬が支払われる」とインターネット上での会員を集めていたので投資したが、ホームページが閉鎖され連絡が取れなくなった。

【サイドビジネス商法】

健康食品・化粧品・パソコン内職

「在宅サイドビジネスで収入が得られる」「脱サラできる」などをセールストークに何らかの収入絡みの商品の購入やサービスの提供の契約をさせる商法。
事例
「在宅で仕事しませんか」と電話がきた。「パソコン検定に合格すれば仕事を紹介する。教材で勉強すれば、誰でも合格する。仕事で得た収入で教材代を支払えば負担もない」と言われ60万円の教材をクレジット契約した。勉強したが、難しくて検定に合格できない。教材代だけが毎月引き落とされているうえに、業者と連絡が取れなくなった。収入も得られない。

【資格商法】

教養娯楽教材・資格講座

電話で「受講すれば資格が取れる」などと勧誘して、講座や教材の契約をさせる。さらに、以前の受講者に「資格が取得できるまで契約は続いている」あるいは「契約を終わらせるための契約を」と再度別の契約をさせる二次被害が増えている。
事例
職場に執拗に勧誘電話があり、資格取得講座の契約をした。数年後また電話があり、「以前に契約は生涯継続。終わらせたいなら登録抹消料を払う必要がある」と言われ承諾した。業者から届いた契約書面は、資格教材の申込書になっていた。

【点検商法】

浄水器・布団・耐震工事・床下換気扇

点検をするといって家に上がり込み、「布団にダニがいる」「シロアリの被害がある」などと不安をあおって、新品や別な商品やサービスを契約させる。
事例
「床下を無料点検する」と訪れた業者に見てもらった。「湿気で柱が腐りそうだ。今日なら通常の半額で工事する」と言われ契約し、すぐに工事してもらった。後で知り合いの大工さんに見てもらったが、柱に異常はないと言われた。

【催眠(SF)商法】

布団類・電気治療器具・健康食品

路上で「健康によい話をする」と声をかけたり、商品の交換券を配って人を集め、閉め切った会場で日用品などを廉価で配り、得した気分にさせ、最終的には異様な雰囲気の中で市場価格より数倍もする高額な商品を売りつける。
事例
街頭で商品の交換券をもらい、会場に案内された。「早い者勝ち」と健康商品が配られ、手を挙げているうちに興奮状態に。「足の痛みがやわらぐ磁気布団がいつもは80万円だけど、今日は半額の40万円!」との説明に思わず手を挙げてしまった。断ることができず契約してしまった。

【ネガティブオプション】

本・雑誌・ビデオソフト

注文していないにもかかわらず、商品を一方的に送りつけ、受け取った消費者に購入しなければならないものと勘違いをさせて代金を支払わせることをねらった商法。代金引換郵便を悪用したものがある。福祉目的をうたい、寄付と勘違いさせて商品を買わせるケースもある。
事例
福祉団体を名乗るところから、注文した覚えのないハンカチセットが届いた。「寄付のお願い・1口3000円」とあり、そのままもらっておくのも気が引けたので、お金を振り込んだが、その福祉団体が存在してないことが分かった。

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