教育・文化・スポーツ

教育委員会の事務評価について

1.経緯

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定に基づき、教育委員会は毎年、その権限に属する主要な施策や事務事業の取り組み状況について、自らが点検・評価を行うことが義務付けされています。本市においても、効率的な教育行政の推進を図るため、毎年事務評価を実施しています。

 

2.目的

 本市教育行政事務の実施状況について、その検証を行うことにより、次年度以降の施策の推進や改善に反映させるため、教育委員会に属する主要な施策や事務事業の点検評価を実施します。

 

3.点検及び評価の対象事務事業の選定

 教育委員会が行う事務評価の対象とする事業は、市が行う事務事業評価の対象となった事業のうち、新規事業・規模が拡大した事業・特色ある事業・予算規模の大きい事業等とします。

 

4.実施方法等

1)事業概要の説明

 ・「行政評価支援システム」による調書の活用(必要に応じて詳細な説明資料等)

 ・担当課からの説明(事業概要、取り組みと結果、課題等)

2)事務評価委員による点検・評価

 ・学識経験者を有する、事務評価委員(5人)による点検及び評価を受けるとともに、意見を聴取する

3)点検評価のポイント

 ・事業目的の妥当性、事業の有効性、事業の効率性

 ・来年度の事業の方向性

問い合わせ先

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〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

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