くらし・手続き

太陽光発電設備にかかる固定資産税(償却資産)の申告について

家屋の屋根や遊休地等に設置された太陽光発電設備は、個人の住宅用として設置された非事業用の太陽光発電設備を除き、固定資産(償却資産)の申告対象となります。
  償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、毎年1月末日までに申告していただく必要があります。

 

対象となる太陽光発電設備

 

10KW未満の太陽光発電設備
  余剰売電

10KW以上の太陽光発電設備
  余剰売電 ・ 全量売電

個人(住宅用)

申告対象外

申告対象

個人(事業用)
  法人

申告対象

 

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

 課税標準の特例を申請される方は、「特例該当資産申告書」を記入し、申告書に添付の上、ご提出ください。
 太陽光発電設備については、取得時期によって対象設備や必要な書類が異なりますのでご注意ください。

 

(1) 平成30年4月1日から令和2年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合

(旧地方税法附則第15条第33項第1号・第2号)

対象設備

 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)

特例期間
   及び  
特例割合

 該当設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を課税標準となるべき価格から以下の割合に軽減します。
 1,000KW未満 2/3
 1,000KW以上 3/4

必要書類

1 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書

2 一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し


(2) 令和2年4月1日から令和6年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合

(地方税法附則第15条第25項第1号・第2号)

対象設備  再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)
特例期間
   及び  
特例割合
 該当設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を課税標準となるべき価格から以下の割合に軽減します。
 1,000KW未満 2/3
 1,000KW以上 3/4
必要書類
1 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
2 一般社団法人 環境共創イニシアチブ又は公益財団法人日本環境協会が発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資産税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0527

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