就労・産業

農地法第4条、第5条許可申請の添付書類の一部変更について

農地法第4条、第5条許可申請の添付書類を一部変更しました。

 

1、資力を証する書面について

   事業費の額に関係なく、事業資金を預けた預貯金口座の通帳の写しも受け付けることとしました。

  この場合、通帳の表紙及び記帳のある最終ページの写しに原本証明が必要となります。

  (これまでどおり、預貯金残高証明書、融資(見込)証明書等の添付も可能です。)

 

2、農用地区域に関する書類について

   次のとおり、申請内容に応じて添付すべき農用地区域に関する書類を見直しました。

  (1)農用地区域からの除外を伴う転用の場合

   農用地区域に関する書類は、除外見込通知のみを添付してください。

   ※除外完了後に区域外証明の提出は不要とします。

  (2)農用地区域内における一時転用の場合

   農振計画上支障がない旨の意見書のみを添付してください。

  (3)農用地区域における農業用施設を目的とする転用の場合

   これまで、農業用施設用地であることの証明が必要でしたが、今後は添付不要です。

   ※農用地から、農業用施設用地への変更手続きは済ませておいてください。

  (4)その他の転用の場合

   これまで、区域外証明の添付が必要でしたが、今後は添付不要です。

  農業委員会から農政課に、申請地が農用地区域外であること又は農業用施設用地であることの照会を行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局 農地調整課です。

〒308-0031 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1167 ファックス番号:0296-20-1186

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