事業者の方へ

筑西市発注の建設工事における現場代理人の兼務について

平成25年11月1日

建設工事入札参加者 各位

筑西市長

筑西市発注の建設工事における現場代理人の兼務について

 

筑西市が発注する建設工事の工事請負契約では、請負者の現場代理人の工事箇所への常駐を約しているところですが、現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、現場代理人の兼務について下記のとおり取り扱うこととしたのでお知らせいたします。

1.兼務対象の建設工事

設計金額2,500万円(税込)未満の建設工事を2件までとする。(本市が認めるものに限る。)

2.兼務の条件
  1. 発注者と現場代理人の連絡手段が確保できること。
  2. 現場代理人は兼務する工事のいずれかに駐在して、一方に偏ることなく適切に現場を管理すること。
  3. 兼務する工事にはそれぞれに連絡員を定め、現場代理人が不在の時は工事現場に駐在し、発注者との連絡及び安全管理のほか、現場の取り締まりに支障を生じさせないこと。
3.兼務の承認

受注者は、兼務するそれぞれの建設工事について、他の工事の契約書(写し)、位置図、工程表を添付の上、様式1を発注担当課あて提出すること。

4.兼務を認める建設工事の明示

兼務対象の建設工事の発注図書には兼務を認めることの可否を明示する。

5.適用

平成25年11月1日以降の現場代理人兼務届(様式1)について適用する。

6.その他
  1. 関係法令等及び筑西市建設工事に係る現場代理人の兼務に関する要綱の規定を順守すること。
  2. 施工場所の状況や工事の難易度等により兼務を認めない場合があること。
  3. 契約の変更により請負金額が2,500万円(税込)を超えた場合、現場代理人は常駐とすること。
  4. 兼務に係る建設工事について、「2.兼務の条件」に違反し、又は安全管理の不徹底に起因する事故の発生その他現場体制の不備が生じたと認める場合は、兼務を取り消す場合があること。
  5. 現場代理人は、兼務するいずれかの建設工事の現場に従事しているときであっても、兼務する他の建設工事の現場代理人の契約上の職務を免じられるものではないこと。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは契約検査課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-24-2185

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