就労・産業

茨城県水源地域保全条例に基づく届出制度(森林の土地の所有権移転等の事前届出)

茨城県では、平成24年10月3日付けで、茨城県水源地域保全条例を施行しました。当条例に基づき、平成25年1月31日以後に森林の土地売買等の契約を締結しようとするときは、面積の大小にかかわらず、事前にその旨を知事に届け出ることとなりました。

届出が必要なとき

知事が指定する水源地域(山林、原野、保安林、雑種地)内の民有林の土地について所有権等の権利を有している者が、権利(贈与、売買、交換、地上権設定、永小作権設定、地役権設定、使用貸借、賃貸借)の契約を締結しようとするとき

※相続による所有権等の移転は本届け出は不要です。(但し、相続した森林が「地域森林計画の対象民有林」である場合は別途「森林の土地の所有者届出」が必要となります。)

届出者

譲渡人等(契約に係る土地の所有権等を有する者)

条例内容・指定地域・届出様式

土地の所有権等の移転等(変更)届出書(Wordファイル)

土地の所有権等の移転等(変更)届出書(PDFファイル)

詳しくは茨城県農林水産部林政課のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

届出の期間

契約締結予定日の30日前

届出方法

指定の事前届出書に必要事項を記入の上、届出に係る土地の所在地を管轄する県農林事務所林業振興課又は県農林水産部林政課に提出してください。

無届出、虚偽届出の場合の措置

届出者が届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、是正勧告をします。さらに、正当な理由がなく、報告をしなかったり、勧告に従わなかったときは、届出者の氏名・住所等が公表されます。

届出・問い合わせ先

県西農林事務所林業振興課(0296-24-9176)又は県林政課計画グループ(029-301-4031

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1161

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