くらし・手続き

法人市民税

■法人市民税とは

法人市民税は、筑西市内に事務所等がある普通法人や協同組合等が申告・納付する地方税です。 法人税額または個別帰属法人税額を課税標準とする「法人税割」と、その有無にかかわらずご負担をいただく「均等割」とがあります。

■納税義務者 

区 分

法人税割

均等割

筑西市内に事務所等がある普通法人や協同組合等

筑西市内に事務所等があり収益事業を行う公益法人等や人格のない社団等

筑西市内に保養所等の寮のみを有する法人

 

 

■法人市民税の税率

【法人税割の税率】

平成26年9月30日以前に開始する事業年度 14.7%
 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 12.1%
 令和元年10月1日以後に開始する事業年度  8.4%

 

税率改正後初年度の予定申告の法人税割額について

法人市民税法人税割の税率が改正されることに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り、経過措置が設けられています。

【平年度の予定申告の法人税割額】

{前事業年度または前連結事業年度の確定法人税割額-(使途秘匿金税額等または個別帰属特別控除取戻税額等×法人税割の税率)}×6÷全事業年度または前連結事業年度の月数

 

【経過措置:令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額】

{前事業年度または前連結事業年度の確定法人税割額-(使途秘匿金税額等または個別帰属特別

控除取戻税額等×法人税割の税率)}×3.7÷前事業年度または前連結事業年度の月数

 

【均等割の税率】

資本金等の金額

(保険業法に規定する相互会社は純資産額として政令

定めるところにより算定した金額)

筑西市内にある事務所等及び寮等の合計従業者数
51人以上 50人以下
50億円を超える法人 3,600,000円 492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 2,100,000円 492,000円
1億円を超え10億円以下の法人 480,000円 192000円
1千万円を超え1億円以下の法人 180,000円 156,000円
1千万円以下の法人 144,000円 60,000円

上記以外の法人

(例:一般社団法人・一般財団法人・人格のない社団等)

60,000円

 

(注)資本金等の金額及び従業者数について

(1)確定申告は、事業年度又は連結事業年度の末日の現況によります。

(2)予定申告は、資本金等の金額が前事業年度又は前連結事業年度の末日の現況、従業者数が事業年度

又は連結事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日の現況によります。

(3)平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額(無償増資又は無償減資等による

欠損填補を行った場合は、調整後の額)が、資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額に満たない

場合の資本金等の額は、資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額となりました。

 

 

■法人市民税の税額の計算

法人市民税の税額 =  法人税割額+均等割額

 

【確定申告での法人税割額の計算】

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率

 

※ただし、事務所等が他の市区町村にもある場合には、次の式により算定された金額が筑西市分の法人税割額となります。

 

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額÷全従業者数×筑西市内の従業者数×税率

 

※従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数です。

 

【確定申告での均等割額の計算】

  税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12(100円未満の端数切り捨て)

※月数は暦に従って計算し、存在月数が1月に満たない端数が生じた場合は切り上げて1月とする。

 

【予定申告での法人税割額の計算】・・・上記参照

 

【予定申告での均等割額の計算】

適用されるべき均等割の税率 算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

 

 

■法人市民税の申告と納税

 

法人市民税は、法人の事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、納税義務者である法人が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付することになります。

 

■法人の設立、廃止等

 

筑西市内に法人を設立・設置したときは「法人設立・設置届出書」を、筑西市内の法人を廃止したときや商号・所在地・代表者等の変更などしたときは「法人異動(変更)届出書」をご提出してください。 ※設立・設置届出書、異動(変更)届出書を提出する際、法人登記簿謄本の写し及び定款など、記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。

 

 

■納税場所のご案内

 

筑西市では、以下の場所において法人市民税を納付することができます。

1 筑西市役所、各支所及び出張所

2 指定金融機関等

     常陽銀行

     足利銀行

     筑波銀行

     東日本銀行

     結城信用金庫

     水戸信用金庫

     茨城県信用組合

     中央労働金庫

     北つくば農業協同組合

     ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)

     ※ ゆうちょ銀行・郵便局での取扱いは、納期限内に限ります。

     ※ コンビニエンスストアで納めることはできません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

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