健康・福祉

令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付金【終了しました】

受付は9月30日(月)で終了しました

 

 

概要(案内チラシはこちら

「国のデフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」における物価高騰対策として、令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、10万円を支給します。

また、給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)がいる世帯については、児童1人当たり5万円を加算します。

ただし、下記給付金の対象世帯(未申請、受給辞退された方を含む)は本給付金の対象外となります

  • 令和5年度物価高騰対策給付金(令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円の給付金)
  • 令和5年度物価高騰対応重点給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金) 

そのほかの要件については以下の項目をご覧ください。

対象世帯

令和6年6月3日(基準日)において、筑西市に住民票があり、令和6年度新たに世帯全員が住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯(課税者の被扶養者のみで構成された世帯を除く

*「住民税均等割のみ課税」とは…「均等割」(住民税)が課税で、「所得割」が非課税の方です。『税額決定(納税)通知書』又は『課税証明書』に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

 

対象にならない世帯

  • 令和5年度物価高騰対応重点給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金)の対象世帯(未申請、辞退を含む)
  • 令和5年度物価高騰対策給付金(令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円の給付金)の対象世帯(未申請、辞退を含む)
  • 令和5年度及び令和6年度住民税が未申告の者を含む世帯
  • 住民税が課されている扶養親族のみで構成される世帯
  • 令和6年1月2日以降の海外転入者を含む世帯
  • 租税条約該当者を含む世帯
  • 確認書を提出しても、書類不備の状態では受付できません。職員が確認のために書類に記載の電話番号にご連絡します。再三電話しても電話がつながらない場合は、住所地に不備通知をお送りしています。期限までに連絡がつながらなかったり、不備が解消されない場合は、支給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。

 

給付額

  • 1世帯あたり10万円(住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯)
  • 18歳以下の児童1人あたり5万円加算
住民税非課税世帯 1世帯あたり10万円
住民税均等割のみ課税世帯 1世帯あたり10万円
子ども加算 18歳以下の児童1人あたり5万円を加算

お手続き

◆確認書方式 【提出期限:令和6年9月30日(月)必着】

対象と思われる世帯の世帯主に対して、確認書を送付します。 

※申請書ではありませんので注意してください!

発送時期:令和6年 8月8日(木)に発送しました。

確認書の内容をよくご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限は、令和6年9月30日(月)【必着】です。

※提出期限を過ぎた場合は、給付金の支給を辞退したものとみなします。

 

「申請書」方式(確認書ではありません!) 【提出期限:令和6年9月30日(月)必着】

「申請書」の提出が必要かどうか、お手数ですが社会福祉課にお問合せください。

以下の要件に当てはまる方は対象かどうか判定ができないため、「確認書」を送付でません。

▶令和5年1月2日以降に従前の市区町村から筑西市に転入された方がいる世帯

▶転入、転居、世帯分離など、住民票に異動があった世帯

▶基準日(6月3日)時点で令和5年度及び令和6年度の住民税が未申告だったが、基準日以降に申告した方がいる世帯

※未申告の方を含む世帯は、給付金の対象になるかどうか確認ができないため、「確認書」を送付できません。各年度の1月1日時点で住民票のある市町村の住民税担当課で申告をしていただく必要がありますが、まずは社会福祉課にご連絡ください。お手続きについてご案内いたします。

▶措置入所、里親、DV避難者など、特別な措置を要する方

お問合せの結果、申請が必要となった方は、こちらの(様式記入例)をご利用ください。

 

給付までのスケジュール

 

  通知発送時期 提出期限 支給予定
「確認書」方式 令和6年8月8日

令和6年9月30日(月)

<必着>

市が受理してから1か月後目安
第1回口座振込予定

9月30日

(8月23日まで受付分)

第2回振込予定

10月16日

 

「申請書」方式

個別の状況により対象かどうかの判定ができない方は「申請書」が必要な場合がありますので、社会福祉課にお問合せください

 

こども加算について

本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯については、追加で5万円の給付金が受けられます。

  • 「こども加算」のお問い合わせ

 こども課(0296−24−2104) 市役所本庁舎1階10番窓口

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 地域福祉係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0525