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ヘルプマーク普及促進に寄与する自動販売機設置に係る公募型プロポーザルの実施について

 ヘルプマーク普及促進に寄与する自動販売機設置について、公募型プロポーザル方式による提案書を次のとおり募集するので公告します。

1 概 要

(1)件 名

 ヘルプマーク普及促進に寄与する自動販売機設置

(2)内 容

 「ヘルプマーク普及促進に寄与する自動販売機設置仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり

(3)自動販売機設置期間

 令和6年10月1日から令和9年9月30日までとする。ただし、やむを得ない状況で自動販売機設置場所を使用できなくなった場合は、事前に通告のうえ、契約期間途中で解約することがある。

(4)自動販売機設置に係る賃貸料の下限額

 自動販売機の売上額の10%以上(消費税及び地方消費税を含む。)

 

2 担当部署

 〒308-8616 筑西市丙360番地 スピカビル4階

 筑西市役所 財務部 管財課 管財係

 電話:0296-22-7677 FAX:0296-24-7731

 E-mail:kanzai@city.chikusei.lg.jp

 

3 選定方式

 選定方法は、本実施要領に記載する提出書類等を求め、提案事業者の経験や実施の能力、自動販売機設置に係る賃貸料及び提案内容を総合的に比較検討し、最適な優先交渉権者を公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)で選定する。

 

4 参加資格要件

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

 なお、1つの事業者が複数の提案で参加することはできない。

 (1)平成26年4月1日から令和6年3月31日までの10年間において、体育館又は庁舎、その他類似施設(※1)へ3年以上継続して自動販売機の設置を行った実績があること。

 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

 (3)筑西市暴力団排除条例(平成24年筑西市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び第2号に規定する暴力団員並びに第3号に規定する暴力団員等でないこと。

 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

 (5)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。

 (6)参加申込書提出時点において、国及び地方公共団体から指名停止等の処分を受けている期間でないこと。

 (7)事業者が、仕様書等の条件を満たしていること。

 (8)国税及び地方税を遅滞なく納税していること。

 (9)令和6年度筑西市入札参加者名簿に登録されている又は筑西市の業者登録ができる条件を満たしている者であること。なお、当該名簿に登録されていない者が契約優先交渉権者に決定した場合は、直ちに参加資格審査の申請書を筑西市に提出すること。

 ※1 類似施設とは、体育館と同種同規模施設に準じると判断される施設(学校、公民館、運動場等の体育施設)とする。

5 実施スケジュール

  プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。

 

項 目

期間等

実施要領等の公表

令和6年7月26日(金)

質問受付

令和6年8月6日(火) 正午まで

質問回答

令和6年8月7日(水)

参加申込書提出期間及び

自動販売機提案書提出期間

令和6年8月14日(水)~令和6年8月21日(水)

審査委員会開催

令和6年8月22日(木)~令和6年8月28日(水)

審査結果通知発送

令和6年9月上旬

契約締結

令和6年9月中旬

 

6 実施要領及び仕様書等に関する質問の受付及び回答

 (1)受付方法

 参加申込書等に関する質問書(様式6)により、電子メールにて前記「2 担当部署」のメールアドレスに送信すること。なお、送信後、必ず電話により受信の確認をすること。

 (2)受付期間

 令和6年8月6日(火)正午まで

 (3)回答方法

 令和6年8月7日(水)に、質問回答書として取りまとめ、市HPに掲載する。

 (4)その他

  1.上記の受付方法並びに受付期間以外の質問は、一切受け付けない。

  2.質問への回答によって、本要領を加筆、修正したものとする。

  3.回答の内容に疑義がある場合でも、市はそれ以上の質疑に回答しない。

 

7 参加申込及び自動販売機提案

 本プロポーザルへの参加希望者は、各種様式に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて提出すること。

 (1)参加申込

  1.参加申込書(様式1)

  2.会社概要及び設置実績書(様式2)

  3.誓約書(様式3)

  4.直近3期分の財務関係書類(貸借対照表、損益計算書)

  5.法人登記簿謄本(原本) ※提出時点における発行後3か月以内のもの

 (2)自動販売機提案

  1.自動販売機提案書(様式4)

  2.企画提案書(任意様式)

  本案件の目的を達成するための実施方針、取組体制、スケジュール、ヘルプマーク等の普及促進に係る提案、その他特に配慮するもの等に関する提案をA4版10枚以内に記述すること。

  なお、デザインに関する提案においては、図や写真等でわかりやすく提案されることが好ましい。

  3.賃貸料提案書(様式5)

 (3)提出期間

 令和6年8月14日(水)~令和6年8月21日(水)

 (4)提出方法

 持参又は郵送による。

 なお、持参の場合は、閉庁日を除く午前8時30分から午後5時までに、下記の提出先に提出すること。郵送の場合は、簡易書留郵便により上記(3)の提出期間内に必着のこと。

 (5)提出部数

 提出書類は、インデックスを付け、簡易なA4ファイルで下記部数提出すること。

 正本1部、副本8部の計9部

 ※正本には、各種様式の代表者印押印のもの及び「(1)参加申込」の5の原本を添付し、副本は写しの提出も可とする。

 (6)提出先

 筑西市役所 財務部 管財課(前記「2 担当部署」参照)

 

8 自動販売機提案書等の選考方法

 (1)審査委員会

  提出された書類の審査は、市が設置する「ヘルプマーク普及促進に寄与する自動販売機設置審査委員会」が行う。

  なお、応募のあった事業者が1事業者であっても、審査委員会に諮り審査を実施する。ただし、審査委員会が定める基準に満たない場合は、審査の結果「該当者なし」とし、再度公募を行う場合がある。

 (2)審査方法

  1.自動販売機提案書、企画提案書並びに様式2から様式5について、書類審査を行う。

  2.体育館等への自動販売機設置に関する実績、業務体制、具体的な提案などを考慮して審査を行う。

   なお、審査における審査委員会の評価項目及び評価点については、公表しない。

  3.優先交渉権者の決定及び通知

  審査委員会の審査に基づき、優先交渉権者を決定し、速やかに筑西市HPで公表し、後日、参加事業者全てに結果を記載した通知を発送する。

  なお、選定に関する異議は認めない。

 

9 契約手続

 仕様書等及び優先交渉権者の自動販売機提案書等の記載事項を基本に協議のうえ、筑西市契約規則並びに関係法令等に基づき契約を締結する。また、自動販売機提案書等に記載され、選定で評価した項目については、原則として契約時の仕様に反映するものとする。ただし、本案件の目的達成のため、必要な範囲において、筑西市役所と優先交渉権者との協議により契約段階で項目を追加、変更及び削除することがある。

 

10 失格となる提案者

 提案者が次に該当する場合は失格となることがある。

 (1)参加資格要件を満たさなくなった場合

 (2)必要書類が提出期限までに提出されなかった場合

 (3)提出書類に虚偽の記載があった場合

 (4)賃貸料提案書の自動販売機設置に係る賃貸料が設定下限額を下回っている場合

 (5)選考の公平性を害する行為があった場合

 (6)前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、審査委員長が失格であると認めた場合

 

11 その他留意事項

 (1)本プロポーザルに係る経費は、すべて提案者の負担とする。

 (2)提案書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、市は、本業務に係る範囲において公表する場合、その他市が必要と認める場合には、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。

 (3)提出された書類は、返却しないものとする。

 (4)提出書類の提出後の修正又は変更は、一切認めない。

 (5)業務の実施に関しては、プロポーザルの内容に係らず、市と協議して行うこと。

 (6)提出書類に記載された個人情報は、本業務の事業者候補の選定のみに使用し、その他の目的には、一切使用しない。

 (7)本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、筑西市情報公開条例(平成17年筑西市条例第15号)に基づき提出書類を公開することがある。

 (8)審査に対して異議申し立てはできないものとする。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは管財課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-22-7677

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