健康・福祉

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人は紹介率80%を超えることはできません。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成する必要があります。

 チェックシート作成後は、減算の有無にかかわらずチェックシートを提出し、各事業所において5年間保存しなければなりません。

 提出いただいた届出書について「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について審査の結果「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

 

■判定期間

 

 

判定期間

提出期限

減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日まで

9月15日

10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末日まで

3月15日

4月1日から同年9月30日まで

※提出期限が土日祝日の場合は、翌平日を提出期限といたします。

 

■提出書類

・居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート(提出用 兼 保存用)

・特定事業所集中減算チェックシートの計画数の積算内訳資料(任意様式)

・正当な理由に該当していることを確認する書類(※1)

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※2)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※2)

(※1)正当な理由に該当している場合、確認書類が必要な場合があります。

(※2)当該減算が新たに適用になる場合又は適用から外れる場合、介護給付費算定に係る届出の提出が必要になります。

 

■提出期限(令和6年度前期分)

 令和6年9月17日(火)必着

 

■提出先

〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地

      筑西市役所保健福祉部 介護保険課 介護保険係まで提出してください。

      ※郵送可

      ※メール可(kaigo@city.chikusei.lg.jp)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

メールでのお問い合わせはこちら

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