くらし・手続き

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

 マイナンバーカードの申請者本人が、下記「申請者本人の来庁が困難であると認められるケース」に該当し、かつ、「必要な持ち物」を準備できる場合には、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。
 代理でのマイナンバーカード受け取りは、申請者本人の受け取りの場合と比べて手続きが煩雑になりますので、このページで要件等をよくご確認ください。ご不明な点がございましたら、マイナンバーカードの交付場所にお問い合わせください。
 マイナンバーカードの交付場所については、マイナンバーカードのお渡しの準備ができた人にお送りしている「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)」の宛名の面もしくはこのページの「マイナンバーカード交付場所及びお問い合わせ先」でご確認ください。
 なお、マイナンバーカードの受け取りは、予約制とさせていただいておりますので、事前にカード交付場所に予約をお願いいたします。
 

「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)」(見本)

★このハガキは、カードがお渡しできる状態(申請から約1ヶ月後)になりましたら、申請者ご本人様宛に転送不要郵便でお送りします★

マイナンバーカード交付通知書

 

申請者本人の来庁が困難であると認められるケース

申請者本人の状況 本人の来庁が困難であることを証する書類
成年被後見人 成年後見登記事項証明書
被保佐人、被補助人 保佐又は補助に係る登記事項証明書並びにマイナンバーに関する諸手続に係る代理権が付与されていることが分かる代理行為目録
中学生、小学生、未就学児 生年月日が確認できる本人確認書類(健康保険被保険者証等)
75歳以上の人

生年月日が確認できる本人確認書類(後期高齢者医療被保険者証等)

入院している人

入院していることが確認できる領収書、診断書、入院診療計画書、個人番号カード顔写真証明書

病気

診断書等

障害のある人 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
施設に入所している人 入所証明書、個人番号カード顔写真証明書
介護保険の要介護・要支援認定を受けている人 介護保険被保険者証、介護認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書等
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる人 勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料
海外留学している人 査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生、高専生 学生証、在学証明書
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある人 個人番号カード顔写真証明書 公的サービス等の従事者が作成する書類

※申請者本人の仕事が多忙等の理由では、代理人への交付はできませんので、予めご了承ください。
※来庁が困難であることを証明する書類が、カード受け取りの際に必要な本人確認書類である場合は、申請者本人の本人確認書類を兼ねることができます。
※査証、留学先の学生証以外は、原本が必要です。

代理人になることができる人

申請者本人の状況 代理人
15歳未満 法定代理人である親権者又は親権者が選任した復代理人
成年被後見人 法定代理人である成年後見人又は成年後見人が選任した復代理人
被保佐人又は被補助人

保佐人又は補助人
※ただし、保佐人又は補助人がマイナンバーに関する諸手続きに係る代理権を付与されている場合に限ります。

上記以外 任意代理人(申請者本人が委任した人)

必要な持ち物

1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)

  • カードがお渡しできる状態(申請から約1ヶ月後)になりましたら、申請者ご本人様宛に転送不要郵便でお送りします。
記載方法
申請者本人の状況 記入者 留意点
15歳未満又は成年被後見人

法定代理人(申請者本人が15歳未満の場合は親権者又は成年被後見人の場合は成年後見人)

【法定代理人が来庁する場合】

記入例はこちら

  • 法定代理人が本人の住所・氏名欄に本人及び法定代理人の住所・氏名を並べて記入してください。
  • 代理人の住所・氏名欄及び暗証番号欄の記載は不要です。
  • 法定代理人に暗証番号を決めていただき、カード交付端末への暗証番号の入力は法定代理人に行っていただきます。
  • マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)がなくても、それ以外の必要書類が揃っていればマイナンバーカードを受け取ることができます。
  •  

【法定代理人が選任した復代理人が来庁する場合】

記入例はこちら

  • 法定代理人が本人の住所・氏名欄に本人と法定代理人の住所・氏名を記入してください。
  • 法定代理人が代理人の住所・氏名欄に復代理人の住所・氏名を記入してください。
  • 法定代理人が暗証番号欄に暗証番号を記入し、暗証番号に目隠しシールを貼って第三者に分からないようにしてください。
  • カード交付端末への暗証番号の入力は職員が行います。
  • 必ず送付したマイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)が必要です。
被保佐人又は被補助人 保佐人又は補助人
ただし、保佐人又は補助人の場合はマイナンバーに関する諸手続きに係る代理権を付与されている場合に限ります。
  • 保佐人又は補助人が本人の住所・氏名欄に申請者本人及び保佐人又は補助人の住所・氏名を並べて記入してください。
  • 代理人の住所・氏名欄及び暗証番号欄の記載は不要です。
  • 保佐人又は補助人に暗証番号を決めていただき、カード交付端末への暗証番号の入力も保佐人又は補助人に行っていただきます。
  • 必ず送付したマイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)が必要です。
上記以外 任意代理人(申請者本人が委任した人)

記入例はこちら

  • 申請者本人が本人及び代理人の住所・氏名欄を記入してください。
  • 申請者本人が暗証番号欄に暗証番号を記入し、目隠しシールを貼ってください。
  • 暗証番号は数字と英字が区別できるように記入してください。(例)O(オー)と0(ゼロ)の区別
  • 必ず送付したマイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)が必要です。
  • 75歳以上の人のマイナンバーカードの代理受け取りの場合は、空いているスペースに「本人は外出が難しい」旨を記載してください。

2.本人の来庁が困難であることを証する書類

3.申請者本人の本人確認書類 

下記の本人確認書類一覧のA2点、AとBを1点ずつ、B3点のいずれか

  • 少なくとも1点は顔写真付きの書類である必要があります。顔写真付きの書類がない場合であって、下記の「個人番号カード顔写真証明書」の要件にあてはまる場合は、個人番号カード顔写真証明書を作成してお持ちください。

本人確認書類一覧
分類 本人確認書類
A

【官公署から発行・発給された以下の顔写真付きの書類】
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード

  • 有効期間の定めのある本人確認書類の場合は、有効期間内であるものに限ります。ただし、マイナンバーカードについては、以下の条件のいずれかにあてはまる場合に限って、有効期間満了後であっても本人確認書類として取り扱うことができます。

 ・著しく損傷した(機能が損なわれた)場合の再交付
 ・有効期間の満了日までの期間が3月未満となった場合の再交付
 ・表面の追記欄の余白がなくなった場合の再交付

B

【官公署から発行・発給された書類その他これに類する以下の書類で市長が適当と認めるもの】
※いずれの書類も漢字氏名及び住所又は漢字氏名及び生年月日が記載されたものに限ります。

健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、医療福祉費受給者証(マル福)、はぐくみ医療受給者証、基礎年金番号通知書、年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証(生活保護受給証明書)、母子健康手帳、社員証、学生証、診察券、預金通帳、個人番号カード顔写真証明書

  • 有効期間の定めのある本人確認書類の場合は、有効期間内であるものに限ります。

4.代理人の本人確認書類 

上記3の本人確認書類一覧のA2点またはAとBを1点ずつ

  • 少なくとも1点は顔写真付きの書類である必要があります。
  • 代理人の本人確認書類として「個人番号カード顔写真証明書」は利用はできません。

5.代理人の代理権が確認できる書類

  • 代理人が親権者又は親権者が選任した復代理人の場合は、申請者本人の戸籍謄本が必要です。ただし、本籍地が筑西市の場合又は代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。
  • 代理人が成年後見人又は成年後見人の選任した復代理人の場合は、成年後見登記事項証明書が必要です。
  • 代理人がマイナンバーに関する諸手続に係る代理権を付与されている保佐人又は補助人の場合は、登記事項証明書及び代理行為目録が必要です。
  • 任意代理人の場合は、申請者本人からの委任状が必要です。また、法定代理人が選任した復代理人の場合は、法定代理人からの委任状が必要です。どちらの場合も、「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)」の委任状欄を記入してください。

6.マイナンバー通知カード(お持ちの方のみ)

7.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
8.マイナンバーカード(有効期間満了等の再交付の場合)

9.再交付手数料(カード紛失等の場合の再交付)

  • 電子証明書が付いていない場合:800円
  • 電子証明書が付いている場合:1,000円

個人番号カード顔写真証明書

「個人番号カード顔写真証明書」とは?

  マイナンバーカードの交付において、やむを得ない理由により申請者本人が窓口に来ることができず、代理人に交付をする際、申請者本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない場合や、申請者本人が窓口に来ることはできるが、必要な数の本人確認書類を用意することができない場合にご利用いただく本人確認書類です。

「個人番号顔写真証明書」を利用することができるケース

申請者本人が、以下のいずれかにあてはまる場合に使用することができます。

  • 未成年者(18歳未満)の場合
  • 成年被後見人(被保佐人及び被補助人は除く)の場合
  • 医療機関等に入院中又は介護施設等に入所中の場合
  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けている場合
  • ひきこもり状態にある方で、 社会的参加を回避している旨を公的な支援機関に相談している場合

顔写真証明書の作成方法

  1. 顔写真証明書の様式を下部「関連ファイルダウンロード」からダウンロードし、A4サイズの白紙に印刷してください。
  2. 印刷した顔写真証明書の「申請者本人の顔写真貼付欄」に申請者本人の顔写真を貼りつけてください。
    ※写真は、顔の全貌がはっきり分かるもの、正面向き、無帽、マスクなし、6ヶ月以内に撮影したものでお願いいたします。
  3. 申請者本人の氏名、住所等を記入してください。
  4. 顔写真を証明する人の情報を記入してください。
    申請者本人の状況に応じて以下のいずれかの人による証明が必要です。証明する人の氏名欄は、本人の署名(自書)または記名・押印(例:ゴム印+押印)になります。
申請者本人の状況 証明者
未成年者(18歳未満) 親権者
成年被後見人 成年後見人
入院している人 病院長
施設に入所している人 施設長
介護保険の要介護・要支援認定を受けている人 介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属事業者の長
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態にある人(ひきこもり状態にある人) 支援する公的機関の職員及びその支援機関の長

顔写真証明書作成に関するQ&A

質問1 スマートフォンやデジタルカメラで撮影した顔写真を印刷したいが、自宅にプリンタがないため、どうしたらよいか。
回答 お手数をおかけいたしますが、コンビニエンスストア、カメラ屋などで印刷をお願いいたします。
質問2 顔写真のサイズはあるか。
回答 縦4センチ×横3センチ以上でお願いします。顔写真貼付欄(縦4センチ×横3センチ)の枠より大きくても構いません。大きすぎる場合はウラ面に貼っていただいても構いません。
質問3 顔写真を印刷する用紙の指定はあるか。
回答 貼付した申請者本人の顔写真とマイナンバーカードの顔写真を照合し、同一人物であることを確認することから、顔写真を印刷する用紙は、できるだけ写真用紙を使用してください。やむを得ず普通紙を使用する場合は、インクの滲みなどで写真が不鮮明にならないように注意してください。
質問4 個人番号カード顔写真証明書の様式を印刷できる環境がないが、どうしたらよいか。
回答 必要事項の記載及び申請者本人の顔写真が貼付されていれば、手書きのものでも構いません。

マイナンバーカード交付場所及びお問い合わせ先

申請者本人のお住まいの地区 交付場所及びお問い合わせ先
下館地区 小川・伊佐山・下川島・女方にお住まいの人 川島出張所 電話0296−28−0217
上記以外にお住まいの人 本庁市民課 電話0296−24−2101
関城地区 関城支所 電話0296−37−6111
明野地区 明野支所 電話0296−52−1111
協和地区 協和支所 電話0296−57−2511

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

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