くらし・手続き

筑西市空家等解体支援補助金について

1.事業概要

 市民の安全で安心な生活の確保と良好な生活環境の保全に寄与するとともに、土地の有効活用を促進するため、市の予算の範囲内で周辺の生活環境の保全に著しく有害となる空家等の解体・更地化費用の一部を補助します。

 

2.補助対象となる空家等(補助対象空家等)

 次の条件のいずれにも該当するものが対象となります。

⑴ 特定空家等に認定された空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第14条3項に規定する命令の対象となったものを除く。)又は不良住宅と判定された空家等であること。

⑵ 個人が所有するものであり、不動産業者等が営利目的で所有しているものではないこと。

⑶ 所有権以外の権利が設定されていないこと。

⑷ 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

⑸ 本市が実施する他の同様の補助制度の補助を受けたものでないこと。

「空家等」とは・・・

 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等(=建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。)をいう。

「特定空家等」とは・・・

 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(=そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等)をいう。

「不良住宅」とは・・・

 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅(=主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの)をいう。

3.補助対象となる空家等の判定基準

⑴ 特定空家等に認定された空家等

 特定空家等に認定されている空家等が補助対象空家等となります。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条3項に規定する命令の対象となったものを除きます。

⑵ 不良住宅と判定された空家等

 外観目視による住宅の不良度の測定基準に基づき住宅の不良度を評定し、不良住宅と判定されたものが補助対象空家等となります。

 

4.補助対象となる工事(補助対象工事)

 市内業者が行う補助対象空家等及びその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを解体及び撤去し、更地にする工事が対象となります。

「市内業者」とは・・・

 筑西市内に本社若しくは本店又は主たる事務所若しくは営業所を有する者をいう。

5.補助対象となる経費(補助対象経費)

 補助対象工事に係る経費(動産の撤去及び処分に係る費用は除く。)のうち、次に掲げる経費が対象となります。

⑴ 補助対象工事の工事費

⑵ 廃材等の適正な収集運搬及び処分並びに整地(舗装費用を除く。)に要する費用

 

6.補助金の額

 補助対象経費を合計した額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)とし、30万円が限度額となります。

 なお、補助金の交付は、一の補助対象空家等につき1回を限度とします。

 

7.補助対象者

 次の条件のいずれにも該当する者が対象となります。

⑴ 補助対象空家等の所有者又は相続人その他補助対象空家等の管理及び処分に関し正当な権利を有する者(補助対象空家等が共有に係るものである場合は、当該共有者全員から次条に規定する補助対象工事を行うことについて同意を得ている者に限る。)であること。

⑵ 市税等を滞納していないこと。

⑶ 筑西市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

 

8.補助申請の流れ

 

(1) 交付申請(申請者→筑西市)

 補助金の交付を受けようとする方(以下、「申請者」といいます。)は、補助対象工事の着工前に「空家等解体支援補助金交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて、市に提出してください。

ア 補助対象工事に要する費用が分かる見積書及びその内訳書の写し

イ 補助対象空家等付近の見取図、配置図及び現況写真

ウ 土地及び建物に係る登記事項証明書その他の補助対象空家等の所有者が確認できるもの

エ 補助対象空家等が共有に係るものである場合は、共有者全員の同意書

オ 相続人が申請する場合は、所有者との関係が確認できる書類

カ 補助対象工事を行うための正当な権利を有することが確認できる書類

キ 市税等の滞納がないことを証する書類

 

(2) 交付決定(筑西市→申請者)

 市は、申請者から申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付の可否を決定のうえ、申請者に通知します。

 

(3) 工事着手及び実績報告(申請者→筑西市)

 申請者は、交付決定後、市内業者と契約を締結し、補助対象工事(補助対象空家等及びその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを解体及び撤去し、更地にする工事)に着手し、当該工事が完了後、工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定の日が属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、「空家等解体支援補助金実績報告書(様式第5号)」に次に掲げる書類を添えて市に提出してください。

ア 補助工事の請負契約書等の写し

イ 領収書その他の補助工事に係る費用の支払を確認できる書類の写し

ウ 補助工事の工事途中及び完了後の写真

 

(4) 補助金の額の確定(筑西市→申請者)

 市は、申請者から実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査その他必要な調査を実施し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知します。

 

(5) 補助金の請求(申請者→筑西市)

 申請者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、「空家等解体支援補助金交付請求書(様式第7号)」により速やかに市に補助金の交付を請求してください。

 

(6) 補助金の交付(筑西市→申請者)

 市は、申請者から補助金の請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、指定された口座へ補助金を振り込みます。

 

(7) その他

 上記のほか、補助申請に関する詳細については、「筑西市空家等解体支援補助金交付要項」を参照願います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-24-2130 ファックス番号:0296-24-2274

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