くらし・手続き

太陽光発電設備の設置には許可が必要になります

 太陽光発電設備の設置及び管理に関し、災害の防止、生活環境の保全、自然環境の保護及び景観に配慮した適正な方法によるものとし、地域社会との調和を図ることを目的に制定し、令和5年7月1日から施行されます。

 令和5年7月1日以降に太陽光発電設備設置工事に着工するものについて許可が必要になります。

 

条例の概要

◆適用範囲

・発電出力10kW以上の太陽光発電設備が対象となります。ただし、建築物の屋根等に設置するものは除きます。

 

◆地域住民等への説明、隣接住民の同意

・地域住民等に対して、事業内容を説明し、理解を得ることが必要です。

 地域住民等とは、事業区域の境界から200m以内に居住する住民や事業者(営農者を含む)、建築物等の所有者を指します。

・隣接住民の同意が必要です。

 隣接住民とは、事業区域に隣接する土地の所有者や建築物等の所有者を指します。

・事業区域の土地所有者の同意が必要です。

 土地所有者には、事業者と連帯した設備管理の責務などがあります。土地所有者の責務について説明のうえ、同意を取得してください。

 

◆維持管理と設備撤去

・計画的な資金積立等により太陽光発電設備の管理や撤去のための費用を確保してください。

・太陽光事業を終了する場合は、速やかに太陽光発電設備を撤去してください。

 

◆行政指導、勧告、命令と公表、過料

・条例に違反する場合などには、指導、助言、勧告、命令を行うことがあります。さらに、正当な理由がなく命令に従わない場合は、公表、過料の対象となります。

・無許可で太陽光発電設備を設置した場合、偽りその他不正の手段により設置許可を受けて太陽光発電設備を設置した場合には、過料の対象となります。

 

◆事業の流れ

 以下の手順により事業を進めてください。

  1. 事前協議
  2. 地域住民等説明・隣接住民同意取得
  3. 許可申請
  4. 許可決定
  5. 工事着手の届出
  6. 工事完了の届出
  7. 維持管理・撤去費用確保
  8. 事業終了・撤去

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-24-2130 ファックス番号:0296-24-2274

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