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最低制限価格について

 筑西市では、ダンピング受注の排除を目的として、建設工事等に係る競争入札を対象に最低制限価格を設定しています。

 

 

最低制限価格制度の概要

 

■最低制限価格を設定する対象

 1)競争入札による設計金額が1,000万円以上の建設工事

 2)競争入札による設計金額が500万円以上の建設コンサルタント業務

 

 

■最低制限価格の算出方法

 最低制限価格 = 最低制限基本価格 × 無作為係数

 

 

■最低制限基本価格について

 ●建設工事

  1)契約保証費用あり

    (1)直接工事費の額 × 97% に相当する額

    (2)共通仮設費の額 × 90% に相当する額

    (3)現場管理費の額 × 90% に相当する額

    (4)一般管理費等の額 × 68% に相当する額

    (5)契約保証費用の額 × 100%に相当する額

    最低制限基本価格は、上記(1)~(5)の合計額とし、設定割合は予定価格の75~92%の範囲内とします。

 

  2)契約保証費用なし

    (1)直接工事費の額 × 97% に相当する額

    (2)共通仮設費の額 × 90% に相当する額

    (3)現場管理費の額 × 90% に相当する額

    (4)一般管理費等の額 × 68% に相当する額

    最低制限基本価格は、上記(1)~(4)の合計額とし、設定割合は予定価格の75~92%の範囲内とします。

 

 ●建設コンサルタント業務

  3)測量業務

    (1)直接測量費の額 × 100%に相当する額

    (2)測量調査費の額 × 100%に相当する額

    (3)諸経費の額   × 48%に相当する額

    最低制限基本価格は、上記(1)~(3)の合計額とし、設定割合は予定価格の60~82%の範囲内とします。

 

  4)土木関係建設コンサルタント業務

    (1)直接人件費の額 × 100%に相当する額

    (2)直接経費の額     × 100%に相当する額

    (3)その他原価の額  × 90% に相当する額

    (4)一般管理費等の額 × 48% に相当する額

    最低制限基本価格は、上記(1)~(4)の合計額とし、設定割合は予定価格の60~80%の範囲内とします。

 

  5)建築関係建設コンサルタント業務

    (1)直接人件費の額  × 100%に相当する額

    (2)特別経費の額   × 100%に相当する額

    (3)技術料等経費の額 × 60% に相当する額

    (4)諸経費の額    × 60% に相当する額

    最低制限基本価格は、上記(1)~(4)の合計額とし、設定割合は予定価格の60~80%の範囲内とします。

 

  6)補償関係コンサルタント業務

    (1)直接人件費の額  × 100%に相当する額

    (2)直接経費の額   × 100%に相当する額

    (3)その他原価の額  × 90% に相当する額

    (4)一般管理費等の額 × 45% に相当する額

    最低制限基本価格は、上記(1)~(4)の合計額とし、設定割合は予定価格の60~80%の範囲内とします。

 

  7)地質調査業務

    (1)直接調査費の額      × 100%に相当する額

    (2)間接調査費の額      × 90% に相当する額

    (3)解析等調査業務費の額 × 80% に相当する額

    (4)諸経費の額      × 48% に相当する額

    最低制限基本価格は、上記(1)~(4)の合計額とし、設定割合は予定価格の3分の2~85%の範囲内とします。

 

  ※複数業種の場合

    複数の業種が含まれる場合の最低制限基本価格は、業種別に算出した額の合計とします。

 

 

■無作為係数について

   無作為係数とは、くじ引きにより無作為に算出される0.9950から1.0049までの数値のことです。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは契約検査課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-24-2185

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