事業者の方へ

【提案募集型】ネーミングライツ・パートナーの募集について

ネーミングライツの概要

(1)ネーミングライツとは、契約により公共施設等の名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付与する私的な権利です。

   ネーミングライツを取得した民間事業者(ネーミングライツ・パートナー)は、当該愛称を地域に発信することにより、企業のイメージアップや社会貢

      献に資することができます。市は、ネーミングライツにより対価(ネーミングライツ料金等)を得て公共施設等の維持管理に努め、利用者のサービ

      ス向上に資することができます。

(2)ネーミングライツ導入後、市のホームページや広報印刷物等において愛称を積極的に使用しますが、条例に定める施設の正式名称を変更する

      ものではありません。

   ・ 筑西市ネーミングライツ導入ガイドライン

導入の効果

◆【ネーミングライツ・パートナー】

(1)自社の広告・宣伝効果

   施設に企業名や商品名等を付与した愛称が、市の広報やメディアの報道等の露出を通して多くの方へ発信されることにより、多くの方の目に

      触れ、ネーミングライツ・パートナーの広告、宣伝効果が期待できます。

(2)イメージアップ効果

   ネーミングライツを通じて公共施設等への財政的支援や地域活性化等への地域貢献が図られ、企業のイメージアップに効果が期待できます。

募集概要

◆対象施設

 市所有の公共施設等(スポーツ施設、文化施設、集会施設等の公共施設のほか、公園、道路、橋梁、上下水道等のインフラ資産)

 ※対象施設は、施設の目的や用途などを考慮して決定します。その際、公共施設等の名称の設定に特段の経緯があるものや施設の性格上、

  ネーミングライツの導入施設として適当でないと判断するものは対象外とします。(例:市役所庁舎、学校等)

◆募集期間

     随時募集しています。

◆契約期間

  原則3年以上

◆ネーミングライツ料

   消費税額及び地方消費税額を含む年額で提案してください。なお、ネーミングライツ付与の対価は金銭に加え、施設で利用可能な物品等の提供

  や役務(サービス)の提供なども対象とします。その場合、提供する物品・役務を金銭に換算した場合の根拠資料を提供していただくことになりま

     す。

【物品の例】施設で利用可能な商品の提供等(消耗品、備品等)

【役務の例】施設の維持管理業務の提供、施設のグレードアップ、修繕、清掃等

 

◆費用負担

 ネーミングライツ・パートナーについては、ネーミングライツ料金とは別に以下の費用負担について、負担していただきます。

 その他、定めのないものが生じた場合は、市とネーミングライツ・パートナーが協議し、費用負担を決定するものとします。

(1)既存看板及び道路案内標識等の表示の変更・現状回復にかかる費用

(2)ネーミングライツ・パートナーからの要望で新設した看板等の設置・現状回復にかかる費用

(3)新設した看板等の修繕等の維持管理にかかる費用

(4)新設した看板等を起因とした第3者への損害賠償にかかる費用

(5)愛称の変更にかかる費用

(6)ネーミングライツ・パートナーが原因による契約解除等にかかる費用

◆応募方法

 対象施設等であるか否かなどの確認が必要となりますので、必ず応募前に「ネーミングライツ・パートナー事前相談申込書(様式1)」を管財課へメ

 ール又はFAXで送信し、送信後、電話にて受信の有無を確認してください。事前相談申込書の受付後30日以内に回答いたします。

 事前相談後、市から導入可能の回答があった場合は、回答した日から30日以内に応募してください。

 ※応募後の詳細については、募集要項を参照してください。

 【事前相談受付】受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分まで(土日祝除く)

        E-mail:kanzai@city.chikusei.lg.jp  FAX:0296-24-7731     

◆募集要項及び様式

      ・筑西市ネーミングライツ・パートナー募集要項【提案募集型】

      ・(様式1)ネーミングライツ・パートナー事前相談申込書(提案募集型)

   ・(様式2)ネーミングライツ・パートナー応募申請書(提案募集型)

   ・(様式3)応募資格についての誓約書 

   ・(様式4)共同企業体構成員一覧

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは管財課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎4階 

電話番号:0296-22-7677

メールでのお問い合わせはこちら

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