居宅事業所単位で抽出するケアプラン検証
居宅事業所単位で抽出するケアプラン検証
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について
令和3年10月1日から、利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資すること及びサービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保等の給付適正化を目的とした検証・点検を行うこととなりました。
つきましては、市からの求めがあった場合は、居宅サービス計画の届出を介護保険課へ提出してください。
対象となるケアプランについて
令和3年10月1日以降に作成又は変更された居宅サービス計画のうち、以下に該当し、かつ、介護保険課からの依頼があった場合に届け出ていただきます。
(1)居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証
<抽出要件>
居宅介護支援事業所ごとに見て、
・区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
<検証方法>
地域ケア会議にてケアプランの検証を行います。
(2)高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検
<抽出方法>
居宅介護支援事業所ごとに見て、
・区分支給限度額の利用割合が一定以上かつ、利用サービス種類とその利用割合が一定以上
※利用サービス種類、利用割合は市で決定します。
<検証方法>
ケアプラン点検または実地指導にてプランの点検を行います。
※介護保険課で指定した事業所について居宅サービス計画を届け出ていただきます。
※「ケアプラン記載要領集」を参考にその人らしさを活かしたケアプランの作成をお願い致します。
提出期限
市から届出を依頼する際にお伝えします。
提出書類
・アセスメント表
・居宅サービス計画書「第1表」(利用者から同意の署名を得ているもの)
・居宅サービス計画書「第2表」
・週間サービス計画表「第3表」
・サービス担当者会議の要点「第4表」
・サービス利用票「第6表」
・訪問介護計画書
参考
・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)
・居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)
問い合わせ先
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