くらし・手続き

住所の異動:郵送による転出届(オンライン申請しない方・マイナンバーカードをお持ちでない方)

 市民課窓口または各支所・川島出張所へ開庁時に行けない方、既に新住所に移られて筑西市役所に行けない方は郵送による手続きが出来ます。なお、郵送で出来る手続きは転出届のみとなります。

 マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンからマイナポータルを通じてオンライン手続きをすることが出来ます。

オンライン申請する方はこちら(内部リンク)

マイナンバーカードを使った転入・転出の特例についてはこちら(内部リンク)

 

郵送による転出の方法は下記のとおりです。

 

手続きできる方

1 本人または筑西市での世帯主

2 本人から委任された任意代理人

3 法定代理人

 

転出の手続き方法

 転出届を郵送により手続きする場合、下記の1〜3を郵送してください。

 

1 以下のことを記入した転出届を作成していただくか、下記リンクの様式をダウンロードして作成してください。

 ⑴ 届出人の氏名(自署)、住所、届出年月日

 ⑵ 日中連絡が取りやすい電話番号

 ⑶ 転出(引越し)した年月日、または転出(引越し)予定日 ※必ずご記入ください。

 ※転出届は、引越し日から14日以内に届出をしなければなりません。虚偽の届出をした場合(他の法令の規定により刑を科するべき場合を除く)や正当な理由がなく届出をしない場合は、住民基本台帳法第52条により5万円以下の過料に処せられます。

 ⑷ マイナンバーカードの有無

 ※ マイナンバーカードの有効性をご確認ください。有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続きの際にマイナンバーカードの提示と暗証番号が必要です。

 ※ マイナンバーカードを持っていたが、失くしてしまったなど理由があって転出証明書が必要な方は理由を明記し、後述の返信用封筒をご用意ください。

 ⑸ 新住所・世帯主の氏名

 ⑹ 筑西市での住所・世帯主の氏名

 ⑺ 転出(引越し)する人全員の氏名・生年月日

 

2 届出人の本人確認書類の写し

 ※ 代理人が届出をする場合、「届出人」とは転出する人本人ではなく、代理人のことを指します。

 

3 返信用封筒(マイナンバーカードを持っていない方または転出証明書が必要な方のみ)

 筑西市での住所または転出先の新住所のいずれかを記入し、郵送料分の切手を貼ってください。

 速達、簡易書留、特定記録で返信を希望される方は、種別を明記の上、必要分の切手を貼ってください。

 ※ 代理人からの届出の場合、返信用封筒の送付先は代理人の住所宛てになります。

 ※ 有効マイナンバーカードを持っている方、海外に転出する方の場合は、転出証明書が発行されないため、返信用封筒は不要です。

 

4 その他

  代理人からの届出の場合は、別途委任状や法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

 

5 送付先住所

 〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地

 筑西市役所 市民課 宛

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

メールでのお問い合わせはこちら

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