くらし・手続き

証明書の発行:法人等(第三者)による郵便での請求

第三者が正当な理由により戸籍・住民票の写し等を請求する場合

 住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、戸籍・住民票の写し等を請求することができます。

【正当な理由にあたるものの例】

 例(1)債権者が債権の回収のために債務者本人の住民票を取得するため

 例(2)生命保険会社・企業年金等が、満期となった生命保険金・年金等の支払いのために、契約者・年金受給者等の住民票の写しを取得する場合

 例(3)債権者(金融機関・不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定のため

 例(4)生命保険会社が保険金を支払うにあたり、その受取人とされている法定相続人を特定するため、戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

 

法人(第三者)が郵便により請求を行う場合には、下記〈1〉〜〈7〉の書類等をお送りください。

【必要書類】

〈1〉申請書

  以下の記載が必要です。以下の記載があれば任意の様式でも結構です。

  (1)法人の名称

  (2)法人の代表者氏名

  (3)代表者印または社印の押印

  (4)事務所の所在地

  (5)請求の任に当たっている方の氏名及び住所

  (6)請求の理由 ※証明書の記載事項を必要とする理由、利用目的等を具体的にご記入ください。

    例)〇〇(会社名等)は□□(個人名)に対して金銭賃借の債権があるが、債務不履行となっている。

    債権回収のために債権者の住所を確認する必要があるため。

  (7)住民票の場合・・・対象者の氏名・住所  戸籍の場合・・・・対象者の氏名・本籍・筆頭者氏名

  (8)請求する証明書の種類と通数

 

〈2〉疎明資料(対象者と請求者が利害関係にあることが確認できる書類)

  例)・契約書の写し ※契約書の保存がなく、管理画面の写しや残高証明書等の場合は、契約内容に相違ない旨の文言と請求書に押印したものと同じ印を押印してください。

   ・債務者の死亡により、相続人の確認を目的とした戸籍の請求の場合は、死亡の記載のある住民票の写し(請求書に死亡年月日の記載がある場合は必要ありません。)

 

〈3〉請求する権限を確認できる書類

  代表者が請求の任に当たっている場合・・・代表者事項証明書の原本

  ※原本還付を希望する場合は、原本に加えて原本のコピーに「この写しは、原本と相違ないことを証明する」と記入し、年月日、法人所在地
   法人代表名及び代表者印または社印を押印したものを送付してください。

  社員(代表者以外の方)が請求の任に当たっている場合・・・社員証の写しまたは代表者が作成した委任状

 

〈4〉請求の任に当たっている方の本人確認書類の写し

  例)マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード・特別永住者証明書 等

 

〈5〉送付先の事務所所在地を確認できる書類

  例)法人の登記事項証明書、公共料金の領収書、ホームページの写し 等

 

〈6〉返信用封筒

  〈5〉で示した所在地を記入し、切手を貼ってください。

 

〈7〉手数料

  郵便局発行の定額小為替もしくは現金書留

 

〈8〉その他

  ・お急ぎの場合には、すべて「速達」扱いにて送付願います。

  ・原本の還付を希望される場合は、原本と相違ない旨の説明がなされた複写をあわせて送付してください。

  ・戸籍の独身証明書、身分証明書、受理証明書及び記載事項証明書は請求権限がある人からの委任状が必要です。

   【請求権限がある人】

    独身証明書・・・本人

    身分証明書・・・本人・未成年者に対する親権者

    受理証明書・・・当該届出書の届出人

    ※記載事項証明書については市民課までお問い合わせください。

   【例】勤務先が資格更新等を目的として従業員の戸籍の身分証明書を請求する場合は、従業員本人からの委任状が必要です。

  ・請求理由によっては、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

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