子育てのお知らせ

令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた支援として、特別給付金を支給します。

※住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金の支給が出来ません。

※子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯分)で、すでに給付を申請、給付を受けた人は二重の給付は受けられません。

 ひとり親世帯分についてはこちら ⇒ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

※この給付金は全国一律の制度です。(厚生労働省ホームページ

 

1.対象者

対象児童を養育し、次のいずれかの要件を満たす方

(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

 

2.対象児童

平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童

※特別児童扶養手当の支給対象者である障害者の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童

 

3.給付額

児童1人当たり5万円

 

4.支給の手続き

◇申請不要の方

対象:令和4年4月分児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度の住民税(均等割)非課税の方

支給方法:児童手当または特別児童扶養手当の支給口座へ振込

     対象の方へは6/23(木)におしらせの通知を発送しました。

       給付金の受給を希望されない場合は、受給拒否の届出書(様式)を提出してください。

支給日:令和4年7月11日(月)

 

◇申請が必要な方

次の対象(1)から(4)のいずれかに該当する方は、申請が必要です。

対象:(1)令和4年4月分児童手当を受給した公務員であって、令和4年度の住民税非課税の方

    (2)令和4年4月分児童手当または特別児童扶養手当の受給者であるが、未申告等により課税状況が確認できない方で、

     令和4年度の住民税非課税の方

    (3)平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)の養育者で、令和4年度の住民税非課税の方

    ※高校生(の年齢)の児童のみ養育されている方が該当します。

    (4)上記(1)~(3)に該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税

   非課税世帯同等の水準であって対象児童を養育する方(家計急変者

申請方法

申請書類:□ 様式3:子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)

         ※申請者は父母のうち所得が高い方(児童手当対象の場合は受給者)にしてください。

         ※誓約・同意事項(申請書裏面中央)についてお読みいただき、チェックを入れてください。

     □ 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード(表面)・健康保険証のコピー等)

     □ 受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードのコピー等)

     □ 様式4:簡易な収入見込額の申立書【申請書の2.支給要件(2)家計急変で申請する人のみ】

         (※収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる部分の写しを添付してください。)

申請先:こども課 または 郵送 ※各支所・出張所ではできません。

   (宛先は:〒308-8616 筑西市丙360番地 筑西市こども部こども課 子育て世帯生活支援特別給付金担当 宛)

申請期限:令和5年2月28日(火)必着

支給日:審査を行い順次支給します。(目安として、申請月の翌月末に支給します。)

 

厚生労働省コールセンター

給付金の一般的な制度に関するお問い合わせは厚生労働省コールセンターをご利用下さい。

TEL:0120-400-903(平日9:00〜18:00)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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