くらし・手続き

帰国者等に対する海外からの転入届の手続き期間の猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)

帰国または来日の場合、14日を過ぎても転入手続きができます

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、海外から帰国(又は来日)された方は、国から、

14日間の自宅等での待機が要請されています。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

最新の情報は厚生労働省のホームページを随時ご確認ください。

 

住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、

原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、

国からの通知により、正当な理由があるとして、14日を経過しても手続きいただけます。

国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きに来庁していただくか、代理人等に

手続きを依頼していただきますようお願いいたします。

 

万が一、待機期間中に来庁された後に発症した場合、窓口の一時閉鎖も想定されますので、ご協力をお願いします。

 

なお、住民登録以外の学校・各種手当・健康保険等は、それぞれ取り扱いが異なる場合があります。

お電話で各担当課にご相談ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

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