くらし・手続き
帰国者等に対する海外からの転入届の手続き期間の猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)
帰国または来日の場合、14日を過ぎても転入手続きができます
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、海外から帰国(又は来日)された方は、国から、
14日間の自宅等での待機が要請されています。
最新の情報は厚生労働省のホームページを随時ご確認ください。
住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、
原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、
国からの通知により、正当な理由があるとして、14日を経過しても手続きいただけます。
国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きに来庁していただくか、代理人等に
手続きを依頼していただきますようお願いいたします。
万が一、待機期間中に来庁された後に発症した場合、窓口の一時閉鎖も想定されますので、ご協力をお願いします。
なお、住民登録以外の学校・各種手当・健康保険等は、それぞれ取り扱いが異なる場合があります。
お電話で各担当課にご相談ください。
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