行政

地区計画制度 【沖田地区】

【沖田地区計画の概要】

名  称 沖田地区計画
決定年月日
(最終変更)
平成10年 6月22日
(平成12年10月 2日)
地区計画の目標 沖田地区計画では、JR水戸線・下館駅や中心市街地に近い利便性の高い住宅地としての土地利用が図られるべき地区で、平成8年より土地区画整理事業が進められてきました。
このため、地区の特性に応じた建築物等の誘導により、住宅地と工業地の共存を図り、良好な環境の維持された、木陰のある緑豊かなまちづくりを目標とします。








項  目 工業地区以外 工業地区
用  途 建築物の用途制限あり 建築物の用途制限あり
最低敷地面積 165m2 1,000m2
建築物の高さ 最高限度の制限有り
壁面の位置 敷地境界から1m以上

地区計画内である住宅・業務地区および中層住宅地区に接するところは敷地境界から4m以上

上記以外は敷地境界から1m以上

かき・柵の構造 生垣もしくは高さ1.5m未満
敷地内緑化 道路に面する部分には、敷地面積の3%程度を目安に植栽

【届出が必要な行為とは?】

・建築物を建築(新築・増改築・移転)する場合
・建築物の用途を変更する場合
・造成などにより、土地の形状や面積を変更する場合
・垣や柵などを設置する場合
※地区計画の内容に適合する設計であっても手続きは必要です。



◎届出書類 【1部ずつ(控えが必要な際は2部ずつ)】

 
(1) 地区計画の区域における行為の届出書 ※下記関連書類よりダウンロードしてください。
(2) 添付書類 (1)位置図 建築物又は工作物の配置図 全て100分の1以上のもの
(2)立面図 二面以上のもの(建築物又は工作物とも)
(3)平面図 建築物の各階の分かるもの
(4)その他 その他必要と認めるもの


【建築確認申請が必要な際】
建築確認申請が必要となる行為の際は、適合通知書の写しを建築確認申請書に添付してください。


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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-20-1178

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