ADL維持等加算算定対象事業所の届出について
ADL維持等加算算定対象事業所の届出について
平成30年度介護報酬改定により、地域密着型通所介護において、新たに「ADL維持等加算」が創設されました。算定には加算の要件を満たし、以下の(1)(2)の届出が必要となります。
加算の要件等については、介護保険最新情報Vol.648(「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について)をご覧ください。
(1)ADL維持等加算の申出
<提出が必要な事業所>
ADL維持等加算の算定を希望する地域密着型通所介護事業所
※申出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合は、提出は不要です。
ただし、申出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合は、提出が必要です。
<提出書類>
※新たに加算の算定を希望する場合 ⇒ ADL維持等加算(申出)の有無「2あり」に
〇を付ける。
※翌年加算の算定を希望しない場合 ⇒ ADL維持等加算(申出)の有無「1なし」に
〇を付ける。
<提出期限>
加算の算定を行う前年度の12月15日まで
<提出先>
筑西市保健福祉部介護保険課介護保険グループ
(2)ADL維持等加算に係る届出
<提出が必要な事業所>
ADL維持等加算の申出を行っている加算の要件を満たした地域密着型通所介護事業所
※ADL維持等加算の申出をしていない事業所は、要件を満たしていても加算を算定すること
はできません。
※ADL維持等加算の申出をしていても加算の要件を満たしていない事業所は、提出は不要で
す。
<提出書類>
※加算の要件を満たしている場合 ⇒ ADL維持等加算「2あり」に〇を付ける。
※加算の要件を満たしていない場合 ⇒ 提出は不要です。
(加算の算定はできません。)
<提出期限>
加算の算定を行う前年度の3月15日まで
<提出先>
筑西市保健福祉部介護保険課介護保険グループ