訪問介護(生活援助中心型)の回数が頻回なケアプランの届出について
訪問介護(生活援助中心型)の回数が頻回なケアプランの届出について
介護支援専門員は、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に基づき、居宅サービス計画(ケアプラン)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合は、市への届出義務が生じ、地域ケア会議等によりプランの検証を行うこととなりました。
対象となるケアプランを作成・変更するときは、介護保険課へ必要書類を提出してください。
※令和3年4月1日以降も、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応ではなく、地域ケア会議での検証と致します。
関連資料:介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」
介護保険最新情報vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.7)」
対象となるプラン
平成30年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けたプラン
厚生労働大臣が定めた訪問介護(生活援助中心型)の回数(1ヶ月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が実施される訪問介護(身体〇生活〇と標記されるサービス)の回数は含みません。
提出期限
プランを作成または変更した月の翌月末まで
※届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とします。
提出書類
・アセスメント表(課題分析標準23項目の内容が分かるもの)
・居宅サービス計画書「第1表」(利用者から同意の署名を得ているもの)
・居宅サービス計画書「第2表」
・週間サービス計画表「第3表」
・サービス担当者会議の要点「第4表」
・サービス利用票「第6表」
・サービス利用票別表「第7表」
・訪問介護計画書(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
関連資料:介護保険最新情報vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」
提出後の流れ
届出のあったプランについては、介護保険課で受付後、保険者によるケアプラン点検を行い、地域包括支援センター主催の地域ケア会議において検討を行うこととなります。
届出のあったプランを作成した介護支援専門員は、地域ケア会議へ出席していただくこととなります。地域ケア会議では、介護支援専門員だけでなく多職種の視点から議論を行うことで、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的としています。(※サービスの利用制限を行うものではありません)
関連ファイルダウンロード
- 03 訪問介護(生活援助中心型)の回数が頻回なケアプランの届出書WORD形式/16.21KB
- 介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」PDF形式/175.17KB
- 介護保険最新情報vol.685「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」PDF形式/3.94MB
- 介護保険最新情報vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.7)」PDF形式/269.85KB