くらし・手続き

道路(セットバック部分等)として利用されている土地をお持ちの方はご相談ください

 道路(セットバック部分等)として利用されている土地で所定の要件を満たすものは、当該道路部分の固定資産税・都市計画税が非課税になります。

 

 セットバック部分等が「公共の用に供する道路」として確認できる場合は、翌年度から非課税になりますので、申告書を提出してください。

 

 【非課税の対象となる道路】

客観的に道路として認定できる不特定多数の方に利用されているもの。

・通り抜け私道

・コの字型私道

・セットバック部分

※柵や車止め、植栽等の障害物を設けている道路、行き止まり私道は対象となりません。

 

【提出書類】

・「固定資産税・都市計課税の非課税適用申告書【公共の用に供する道路】」

・道路後退用地部分等の地積・位置が分かるもの(地積測量図等)を添付してください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資産税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0527

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