軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
1.基本的な考え方
軽度者(要支援1・2、要介護1)に対する福祉用具貸与については、車椅子等の種目は原則保険給付の対象外となりますが、様々な疾患などによって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具の貸与が認められています。
軽度者に対し、福祉用具貸与の例外給付を行う場合には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センター担当職員(以下「ケアマネジャー等」と呼びます)が適切な手順により、利用者の状態像や福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。
2.例外給付の対象品目
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対 象 品 目 |
1 |
車いす |
2 |
車いす付属品 |
3 |
特殊寝台 |
4 |
特殊寝台付属品 |
5 |
床ずれ防止用具 |
6 |
体位変換器 |
7 |
認知症老人徘徊感知機器 |
8 |
移動用リフト(つり具部分を除く) |
9 |
自動排泄処理装置(要介護3以下は原則貸与不可) ※尿のみを自動的に吸引する機能のものに限り利用可 |
3.福祉用具が必要であると判断される者の類型
福祉用具貸与の必要性 |
類型(1) |
疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって頻繁に告示(平成27年厚生労働省告示第94号 第31号のイ。以下同じ。)で定める福祉用具が必要な状態に該当する者 (例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象) |
類型(2) |
疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者 (例:がん末期の急速な状態悪化) |
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類型(3) |
疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 (例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避) |
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(注)カッコ内の例は、あくまでも(1)~(3)の状態像のものに該当する可能性のある者を例示したものです。例示の状態以外の者であっても、(1)~(3)の状態であると判断される場合もあります。 |
4.「平成27年厚生労働省告示第94号」第31号のイ(福祉用具が必要である状態像)
次に掲げる福祉用具の種目に応じ、それぞれ次に掲げる者
福祉用具の種類 |
状 態 像 |
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ア |
車いす及び車いす付属品 |
次のいずれかに該当する者 (一) 日常的に歩行が困難な者 (二) 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と 認められるもの |
イ |
特殊寝台及び特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する者 (一) 日常的に起き上がりが困難な者 (二) 日常的に寝返りが困難な者 |
ウ |
床ずれ防止用具及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 |
エ |
認知症老人徘徊感知器 |
次のいずれにも該当する者 (一) 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいず れかに支障がある者 (二)移動において全介助を必要としない者 |
オ |
移動用リフト(つり具の部分を除く) |
次のいずれかに該当する者 (一) 日常的に立ち上がりが困難な者 (二) 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 (三) 生活環境において段差解消が必要と認められる 者 |
カ |
自動排泄処理装置 |
次のいずれにも該当する者 (一) 排便が全介助を必要とする者 (二) 移乗が全介助を必要とする者 |
【参考】別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》
【介護認定の更新・区分変更を行っている場合の対応について】
保険給付が可能(利用開始)になるのは、市への確認日(書類提出日)以降ですが、介護認定の決定が様々な事情により遅れる場合は、事前にご相談いただき、相談日以降であれば遡って申請書を作成することができる場合があります。
(1) 認定結果が遅れる場合には、例外給付の利用が見込まれる可能性を事前に市の介護保
険課まで連絡します。
(2) 利用開始日前に医師への確認および担当者会議で必要性を検討します。
(3) 認定結果が出ましたら、市に申請書及び添付資料を提出してください。
※介護認定の結果が遅れた場合以外の遡りも事前相談を受けた日以降でないと認められませんので、ご注意ください。
関連ファイルダウンロード
- 別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》PDF形式/67.87KB
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