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資材単価の急激な変動に伴う請負代金の変更(単品スライド条項)の運用について【令和4年8月 改訂】
単品スライド条項とは、建設工事請負契約書別紙(履行条項)第26条第5項の規定において、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったとき」にその変更を請求できるとするものです。
当該条項に係る運用の詳細については、添付ファイル(単品スライド条項の運用について)を参照してください。なお、概要については以下のとおりです。
1 単品スライド条項適用開始日
平成20年9月17日
2 対象工事
筑西市発注の請負代金額130万円以上の工事(9月17日時点で継続中の工事又は今後新規発注する工事のすべて)
3 条項適用の対象資材
鋼材類、燃料油に分類される各材料(H形鋼、異形棒鋼、ガソリン、軽油など)
4 請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担する(受注者は対象工事の1%を負担する。)。
関連ファイルダウンロード
- 筑西市単品スライド条項の運用についてPDF形式/78.81KB
- 筑西市単品スライド条項 様式1WORD形式/36KB
- 筑西市単品スライド条項 様式2EXCEL形式/119KB
- (参考)国土交通省 工事契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)PDF形式/1.34MB
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