くらし・手続き
家電リサイクル(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)について
家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法により、リサイクルすることが義務付けられています。
集積所に出すこと・環境センターに持ち込むことはできません。
一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。
廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。
このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法(正式名称「特定家庭用機器再商品化法」)が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。
家電リサイクル法
家電リサイクル法では次の家電4品目について、小売業者による引取り、及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。
対象となる家電4品目
- 家庭用エアコン
- テレビ
(ブラウン管式・液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)・プラズマ式) - 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
- 電気洗濯機・衣類乾燥機
排出方法
上記4品目を処分したい場合は、以下のとおり排出ください。
- 製品を買い換える場合
購入する家電小売店に引き取りを依頼してください。 - 廃棄のみの場合
購入した家電小売店に引き取りを依頼してください。
(購入した小売店が廃業した、または不明である場合は市環境課にお問い合わせいただくか、下記のリサイクル引取協力店に依頼してください)
リサイクル引取協力店
ケーズデンキ筑西店
住所 〒308-0846 茨城県筑西市布川1249-20
電話番号 0296-28-8001
営業時間 10:00~21:00
※リサイクル料金および収集運搬料金が必要となります。
※引取希望の2週間程度前までに申し込みください。
※詳しくは引取協力店にご確認ください。
関連リンク(詳しい仕組みについては、次のホームページをご参照ください。) |
*経済産業省「家電4品目の正しい処分早わかり!」 |
*環境省「家電リサイクル法Q&A」 |