くらし・手続き

宅内の排水設備について

宅内の排水設備について 

 

 排水設備(下水道接続)工事を行うときは、事前に市への申請が必要です。また、工事は筑西市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ施工できません。市への申請などの手続きは、指定工事店にご相談ください。

 

無断接続・未申請工事は違法です。

 未申請工事は条例違反であり、補助制度を利用できないほか、工事のやり直しが必要になることがあるなど、使用者の不利益になる場合があります。さらに、下水道使用開始の届出がない無届使用に対しては、遡って下水道使用料を徴収するだけでなく、条例に罰則の規定があります。排水設備(下水道接続)工事の際には、工事店の指定の有無及び市への申請の有無をご確認ください。

 未申請工事を行った指定業者に対しては、指定の取消し又は一時停止など厳正に対処します。また、条例には、指定の有無にかかわらず、未申請工事の施工業者に対する罰則の規定があります。

 

悪質な業者にご注意を!

 宅内排水設備(公共ますより宅地内側)は、個人所有物であり、維持管理も個人の責任で行っていただております。

 突然お宅を訪問し、市に依頼されたなどと偽り、下水排水管の点検や洗浄を強要し、料金を請求する事例が寄せられています。市が特定の業者に点検・洗浄を依頼することはありませんので、ご注意ください。

点検・洗浄が必要かどうかは、業者の話を聞いた上で、ご自身で判断し、必要のない場合は、はっきりとお断りください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-22-0503

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