健康・福祉
特別児童扶養手当
身体・知的または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。
(申請しない限り、支給されません。)
■ 対象障害と支給月額
1級
身体障害者手帳おおむね1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳おおむね1級
月額 53,700 円(令和6年3月まで) 月額 55,350 円(令和6年4月から)
2級
身体障害者手帳おおむね3級、療育手帳おおむねB、精神障害者保健福祉手帳おおむね2級
月額 35,760 円(令和6年3月まで) 月額 36,860 円(令和6年4月から)
※ 次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。
● 前年度の所得が一定以上のとき
● 児童が障害を理由として厚生年金などの年金を受けることができるとき
● 対象児童が施設等に入所となったとき
■ 手続きに必要なもの
● 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている人のみ)
● 医師の診断書
※ 診断書は省略できる場合があります。詳しくは窓口でご確認ください。
● 戸籍謄本(本籍が筑西市にある方は筑西市役所で取得できます)
● 預金通帳(請求者名義のもの)
● 印鑑
● 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給資格者・配偶者・扶養義務者の分)
■ 支給方法
年3回(4月、8月、11月)受給者名義の金融口座に振り込まれます。
■ 所得状況届
特別児童扶養手当を受給されている人は、「特別児童扶養手当所得状況届」を毎年8月12日から9月11日までの間に提出しなければなりません。
この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
問い合わせ先
アンケート
筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。