就労・産業

セーフティネット保証制度(5号.7号)

「セーフティネット保証制度」とは「中小企業信用保険法第2条第5項」に基づき、融資を受ける際の保証限度額が別枠で使える制度です。中小企業の方で、災害や経営の安定に支障が生じている場合にご利用できます。

申請は、予約制(9:00~15:30)となります。

予約の際は、商工振興課(54-7011)にご連絡ください。

※認定書のお渡しは、申請した日から3日(土日・祝日除く)ほど頂いております。

 

セーフティネット保証制度(5号)

 業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について

 以下のとおり、対象業種が指定されました。

 ・セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年4月1日~同年6月30日) 

 ※詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

要 件 

業況の悪化している業種(=指定業種)に属する登記上の住所または事業実態のある事業所が筑西市内にある中小企業者であり、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売または役務提供の価格(加工賃含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

必要書類

(1)認定申請書 原本1部 写し1部

(2)添付資料 1部

(3)算出根拠の分かる資料(試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書等)

 ・最近3ヶ月間の算出根拠資料・・・試算表(実績部分は日ごとの詳細ありのものに限る)、売上台帳等

 ・前年同期の算出根拠資料・・・前年度の確定申告書や法人事業概況説明書等

(4)業種を確認できる書類(営業許認可証、商業登記簿謄本、確定申告書(業種記入欄のある頁)の写し等)

(5)委任状(認定申請手続きを委任した場合) 1部

 

セーフティネット保証制度(7号)

 金融機関の支店の削減等による経営の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。

 

 要 件

経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関(=指定金融機関)からの借入が減少している登記上の住所または事業実態のある事業所が筑西市内にある中小企業者が対象であり、以下のすべての要件を満たすこと。

(1)指定金融機関からの借入金残高が、金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。

(2)指定金融機関からの直近(3ヶ月)の借入金残高が、前年同期比で10%以上減少していること。

(3)金融機関からの直近(3ヶ月)の総借入金残高が、前年同期比で減少していること。

【関連ページ】指定金融機関については、中小企業庁ホームページからご確認ください。

 

必要書類 

(1)認定申請書 原本1部 写し1部

(2)添付資料(金融機関借入金残高推移表) 1部

(3)指定金融機関とその他すべての借入金残高のある金融機関からの直近(3ヶ月以内の日付)および前年同期の借入金残高証明書(または所定の借入金残高明細書) 各1部(写し可)

(4)委任状(認定申請手続きを委任した場合) 1部

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-54-7011

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