くらし・手続き

市・県民税(住民税)のよくある質問

 問1  筑西市の市・県民税は他の市町村よりも高いでしょうか? 

 答  他の市町村よりも高いということはありません。

市・県民税には【均等割】と【所得割】があり、筑西市も他の市町村と同様です。

【均等割】 

 前年中の所得が非課税限度額を上回る方に対して定額で課税されます。

(平成26年度から令和5年度まで)

 市民税:年額3,500円 (東日本大震災臨時特例措置分500円を含む)

 県民税:年額1,500円 (東日本大震災臨時特例措置分500円を含む)  

  ※ただし、一部の自治体では税率が異なることがあります。

  (茨城県では上記に加え森林湖沼環境税1,000円が加算されます。)

(令和6年度から)

 ■市民税:年額3,000円

 ■県民税:年額2,000円 (うち、1,000円は森林湖沼環境税)  

 森林環境税:年額1,000円(国税)

令和6年度からは東日本大震災復興特別税1,000円(市500円、県500円)の臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(国税)年額1,000円導入され、市・県民税均等割と併せて賦課徴収されます。

 

【所得割】

 前年中の所得が非課税限度額を上回る方に対し、その所得金額に応じ次の計算式により課税されます。

 ■課税総所得金額(所得金額 - 所得控除額)× 税率 - 税額控除額

 市・県民税の税率は、所得の多寡にかかわらず比例税率とされ、市民税:6% 県民税:4%です。

 (ただし、一部の自治体では税率が異なることがあります。)

 


 

 問2  2月にA市に転出したのに、6月に筑西市から市・県民税の納税通知書が届きました。なぜでしょうか? 

 答  市・県民税は賦課期日が地方税法で決められており、1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市町村が課税することとなっています。

1月1日現在で筑西市に住所があった方は、市外に転出されても市・県民税は筑西市に納めていただくこととなります。

逆に、1月2日以降に市外から筑西市に転入されても、1月1日現在に住所のあった市町村に市・県民税を納めていただきます。 

 


 
 問3  会社を退職したときの市・県民税はどうなるのでしょうか?

私は、7月末に会社を退職し、その後は働いていません。退職するまでは毎月給料から市・県民税を天引きされていましたが、市役所から市・県民税の納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか。 
 

 答  お給料から毎月天引き(特別徴収)される方は、通常6月分のお給料分から始まり、翌年の5月までの12回に分けて勤務先が差し引いて納めていただくこととなっています。

7月末に会社を退職された場合、一般的に6月と7月の2ヶ月分を勤務先がお給料から差し引きますが、残りの10ヶ月分はお給料から差し引くことができません

そこで、残額については最後のお給料から一括し徴収していただくか、後日、市役所からお送りする納税通知書(普通徴収)でご本人にお納めいただくことになります。

また、退職時に次の就職先が決まっている場合には、新たな勤務先において市・県民税を天引きすることも可能ですので、勤務先担当者様にご相談ください。 

 



 問4  年金をもらうようになった場合の申告はどうすればいいのでしょうか?

私は、2年前に会社を辞めて今年から厚生年金をもらうようになりました。市・県民税の手続きはどのようにすればいいですか? 

 答  厚生年金や国民年金、企業年金などは課税対象となりますので、本来は申告が必要です。

ただし、これら公的年金等の年金収入のみの方で、日本年金機構などに届けている扶養人数などが現状と変わらない場合で、かつ所得から差し引ける国民健康保険料などの社会保険料控除、生命保険料控除などを所得控除として申告しなくてもよいとする方は、市・県民税の申告をする必要はありません

しかし、複数の種類の年金をもらっている方年金以外にも所得のある方は、所得税の確定申告をしなくてはならない場合もありますので注意が必要です。  参考:「所得税の確定申告(国税庁HP)

 

なお、遺族年金や障害年金などは非課税所得で算定所得にはならないのため申告は不要です。

 


 
 問5  パート収入と市・県民税の関係は?
私は前年のパート収入が102万円ありました。所得税は103万円を超えなければ非課税と聞きましたが、市役所から納税通知書が届きました。なぜでしょうか? 

 答  ご質問の場合、令和3年度から適用となる税制改正により、給与所得は47万円となり、所得から差し引ける基礎控除48万円を差し引くと課税所得金額が0円となるため、所得税は課税になりません。

しかし、市・県民税は、均等割所得割の合計で税額を算定します。

均等割は、筑西市では年間の所得が38万円(給与収入になおすと93万円)を超えると一律6,000円(市民税3,500円・県民税2,500円)が課税されます。

所得割は、所得で45万円(給与収入になおすと100万円)を超えると課税されます。

(所得額に応じて税額も変動します)

質問例の場合、給与所得がこれらを超えていますので、均等割所得割も課税となります。(基礎控除以外の控除は無いものとしています。)

 

均等割と所得割は、扶養親族の有無や人数によって課税になる所得額が変わりますので下表をご参照ください。 

■均等割・所得割の非課税の判定所得表  ※( )内の金額は給与収入のみの場合の目安金額

扶養人数 均等割 所得割
0人 38万円 (93万円) 45万円 (100万円)
1人 82万8千円 (137万円) 112万円 (170万円)
2人 110万8千円 (168万円) 147万円 (221万円)
3人 138万8千円 (209万円)

182万円 (271万円)

4人

166万8千円 (249万円

217万円 (321万円)
5人以上

28万円 ×

(1+控除対象配偶者 及び 扶養親族数)

+ 16万8千円 + 10万円

35万円 ×

(1+控除対象配偶者 及び 扶養親族数)

+ 32万円 + 10万円

(表の見方)

扶養人数が1人の場合、「均等割」は所得82万8千円、「所得割」は所得112万円を超えなければ市・県民税は課税されません。 



 問6  死亡した人の市・県民税はどうなりますか?
私の夫は1月10日に死亡しました。市・県民税はどうなるのでしょうか
 

 答  市・県民税は毎年1月1日現在の状況で判断されます。そのため、1月1日現在ご存命であればその年度の市・県民税の課税対象者となります。

しかし、ご本人が死亡しておりますので、その納税については相続人が継承することとなります。

参照:「転出・死亡・出国した場合について」

 


 
 問7  収入の有無にかかわらず、市・県民税の申告は必要ですか?
昨年は収入が無かったのですが、市・県民税の申告をする必要がありますか? 

 答  申告する年の1月1日時点で筑西市に住所のある方は、収入の有無にかかわらず前年中の収入状況を申告していただく必要があります

ただし、次の方は市・県民税の申告の必要はありません

1.所得税の確定申告(還付申告含む)をされる方

2.給与所得者で「給与支払報告書(年末調整の済んでいるもの)」が勤務先から市役所に提出され、かつ給与所得以外の所得がない方

3.老齢年金のみの方

(扶養、社会保険料、医療費、生命保険料、その他の控除を受けようとする方は申告してください。)

4.同一世帯の方の所得税の確定申告書(勤務先での年末調整含む)または、市・県民税申告書に扶養親族として記載されている方で、前年中に収入が無かった方

 



 問8  市・県民税の申告をしないとどうなりますか?

問7を見ると、私は市・県民税申告の必要があるようなのですが、申告をしなかった場合はどうなりますか? 

 答  市・県民税申告は、あなたの市・県民税、国民健康保険税、介護保険料などを決定する資料となるばかりでなく、保育所の入所、各種公営住宅の入居及び金融機関への申し込み、その他種々の申請の際に必要になる所得証明書等のもとなります。

申告期限内に申告を済ませていれば、所得証明書等は即日発行できますが、済まされてない方がいざ所得証明書が必要になり申告にこられても、即日発行はできません

申告の趣旨をご理解いただき、申告期限内の市・県民税申告へご協力をお願いします。

 



 問9  給与所得以外の所得が20万円以下の場合、市・県民税の申告は必要ですか?

私は勤務のかたわら雑誌に原稿を書き、給与以外の所得が17万円ほどあります。
所得税(国税)の場合、20万円以下であれば申告不要と聞きましたが、市・県民税は申告が必要ですか? 

 答  市・県民税は、所得税のように所得が発生した時点で源泉徴収するという制度がなく、他の所得と合算して税額が計算されます。

給与所得以外の所得がある場合は、所得の多少にかかわらず市・県民税の申告が必要です。 

 



 問10  パート(アルバイト等)収入がある場合、夫(妻)の扶養に入れますか?

私はパートで働いているのですが、収入がいくらまでなら夫(妻)の扶養に入ることができ、税金の控除を受けることができますか?
 
 答 
 パート(アルバイト等)による給与収入のみの場合収入が年間103万円を超えなければ、夫(妻)はあなたを扶養に入れ「配偶者控除」を受けることができます

103万円を超えると扶養に入れることはできませんが、あなたの収入が201.6万円未満であり、夫(妻)の合計所得金額が1,000万円以下の場合、その所得金額に応じて夫(妻)は「配偶者特別控除」を受けることができます下記表をご参照ください。

 

(令和2年分以降)

 (参考)

配偶者の給与収入

給与収入のみの場合

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
控除を受ける方の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,030,001円 ~

1,550,000円

48万円 超

100万円 以下

33万円 22万円 11万円

1,550,001円 ~

1,600,000円

100万円 超

105万円 以下

31万円 21万円 11万円

1,600,001円 ~

1,667,999円

105万円 超

110万円 以下

26万円 18万円 9万円

1,668,000円 ~

1,751,999円

110万円 超

115万円 以下

21万円 14万円 7万円

1,752,000円 ~

1,831,999円

115万円 超

120万円 以下

16万円 11万円 6万円

1,832,000円 ~

1,903,999円

120万円 超

125万円 以下

11万円 8万円 4万円

1,904,000円 ~

1,971,999円

125万円 超

130万円 以下

6万円 4万円 2万円

1,972,000円 ~

2,015,999円

130万円 超

133万円 以下

3万円 2万円 1万円
2,016,000円 ~

133万円 超

0円

 

(平成30年分から令和元年分まで)

(参考)

配偶者の給与収入額

給与収入のみの場合

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
控除を受ける方の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,030,001円 ~

1,550,000円

38万 超

90万円 以下

33万円 22万円

11万円

1,550,001円 ~

1,600,000円

90万円 超

95万円 以下

31万円 21万円 11万円

1,600,001円 ~

1,667,999円

95万円 超

100万円 以下

26万円 18万円 9万円

1,668,000円 ~

1,751,999円

100万円 超

105万円 以下

21万円 14万円 7万円

1,752,000円 ~

1,831,999円

105万円 超

110万円 以下

16万円 11万円 6万円

1,832,000円 ~

1,903,999円

110万円 超

115万円 以下

11万円 8万円 4万円

1,904,000円 ~

1,971,999円

115万円 超

120万円 以下

6万円 4万円 2万円

1,972,000円 ~

2,015,999円

120万円 超

123万円 以下

3万円

2万円 1万円

2,016,000円 ~

123万円 超 0円

 

(平成29年分まで)

 ■配偶者特別控除(控除を受ける人の合計所得が1,000万円以下の方のみ) 

配偶者の収入金額 配偶者の合計所得金額 控除額
1,030,001円 ~ 1,049,999円 380,001円 ~ 399,999円 33万円
1,050,000円 ~ 1,099,999円 400,000円 ~ 449,999円 33万円
1,100,000円 ~ 1,149,999円 450,000円 ~ 499,999円 31万円
1,150,000円 ~ 1,199,999円 500,000円 ~ 549,999円 26万円
1,200,000円 ~ 1,249,999円 550,000円 ~ 599,999円 21万円
1,250,000円 ~ 1,299,999円 600,000円 ~ 649,999円 16万円
1,300,000円 ~ 1,349,999円 650,000円 ~ 699,999円 11万円
1,350,000円 ~ 1,399,999円 700,000円 ~ 749,999円 6万円
1,400,000円 ~ 1,409,999円 750,000円 ~ 759,999円 3万円
  1,410,000円 ~   760,000円以上 0円

 



 問11  税金の扶養と健康保険の扶養の要件は違うのでしょうか?

私は夫(妻)の健康保険の扶養に入っているのですが、市・県民税の扶養には入れないと言われました。なぜでしょうか?  

 答  税金の扶養の要件と健康保険の扶養の要件は違います。

市・県民税の扶養はあなたの合計所得で判定します。あなたの合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合103万円)以下でなければ扶養には入れません。(問10 を併せてご参照ください。)

しかし、健康保険の扶養の要件は別の基準がありますので、健康保険で扶養になっていても、そのまま税でも扶養になれるとは限りません

なお、健康保険の扶養要件については、社会保険であれば夫(妻)の勤務先ご担当者様へお問い合わせください。
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

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