健康・福祉

介護保険を利用する方へ

介護保険は40歳以上の皆さんが保険料を負担し、介護を必要とされる方やその家族が抱えている介護の不安や負担を社会全体で支える制度です。

被保険者

● 第1号被保険者 ・・・ 市内に住んでいる65歳以上の方
● 第2号被保険者 ・・・ 市内に住んでいる40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
            (介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度について(40歳になられた方へ))

介護保険被保険者証

● 要介護認定を受けた方と65歳以上の方に交付します。

保険料

● 第1号被保険者 ・・・ 所得によって13段階の保険料に分かれています。(自分の保険料を知りたい方はこちら
● 第2号被保険者 ・・・ 加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。

保険料の納め方

● 第1号被保険者 ・・・納め方は、年金の受給額によって特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
▲特別徴収 ・・・ 年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。
▲普通徴収 ・・・ 年金が年額18万円未満の方は、納付書か口座振替で納めます。

【納付月】
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
4月
6月
8月
10月
12月
2月

● 第2号被保険者 ・・・医療保険分と介護保険分を合わせて納めます。
国民健康保険の方は世帯主が納めます。
職場の保険の方は給与から差し引かれます。

保険料の納付済額の確認(第1号被保険者)

● 第1号被保険者が納付した介護保険料は、社会保険料控除の対象になります。
 ・介護保険料納付済額の確認書類について ←詳しくはこちら
 ・介護保険料納付証明交付申請書
 ・委任状

保険料を滞納すると

● 介護サービスを受けるとき、給付の制限を受けることになります。

介護保険料を滞納すると」←詳しくはこちら

申請手順及び手続き

● 介護保険を利用するときは、まず市の要介護認定を受けましょう。
要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。

要介護認定の申請

申請の窓口は、筑西市の介護保険課または各支所担当窓口です。申請は、本人のほか家族でもできます。(代理人の申請には委任状が必要です。)
様式第14号 要介護認定申請書(新しいウインドウで開きます)」をダウンロードし、ご記入いただいたものに、介護保険被保険者証を添えて申請してください。

40~64歳の方は、介護保険の対象となる病気(16の特定疾病)が指定されています。
 
訪問調査
市の担当職員がご自宅に訪問し、心身の状態や日中の生活などの聞き取り調査を行います。
 
主治医の意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
 
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
 
二次判定
一次判定や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で介護の必要性、程度について審査を行います。
 
要介護・支援の認定
認定審査会の結果に基づいて、「自立(非該当)」「事業対象者」「要支援」「要介護」の区分に分けて認定し、その結果が被保険者のもとに通知されます。
 
居宅介護支援事業所
(ケアマネジャー)の選択
利用者に適した介護サービスをご利用いただく為に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する事業所を選択して担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を決めてください。
市内の居宅介護支援事業所一覧」をダウンロードできます。
 
介護サービス計画作成
認定結果をもとに、介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。
 
介護サービス開始
介護サービス計画に基づいて、サービス事業者と利用手続きを行い、介護サービスを利用します。
サービスを利用したときの費用と負担

● 介護サービスを利用した時の利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割です。

サービスによっては、利用者負担分とは別に食事代や居住費及び日常生活費などが必要となる場合があります。

● 居宅サービスの費用の目安

居宅サービスは、要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用した時は1割、2割または3割の自己負担ですが、上限額を超えて利用した時は、超えた分が全額自己負担になります。

要介護度
利用限度額(1か月)
要支援1
50,320円
要支援2
105,310円
要介護1
167,650円
要介護2
197,050円
要介護3
270,480円
要介護4
309,380円
要介護5
362,170円

● 施設サービスの目安

介護保険施設に入所した場合は、(1)施設サービス費用の1割、2割または3割、(2)居住費・食費の標準負担額、(3)日常生活費の全額が利用者の負担となります。施設サービスにかかる費用は、要介護度や施設の契約内容によって異なります。

● 介護保険利用者負担軽減制度

所得の低い方などに対する利用料の負担軽減等の制度があります。(詳しくはこちら

特定入所者介護サービス費における特例減額措置について

高齢者の障害者控除対象者認定制度

障害者手帳等の交付を受けていない方で、介護保険の要介護(要支援)認定により、所得税や市県民税の障害者控除を受けられる場合があります。(詳しくはこちら


関連ファイル

介護保険様式ダウンロード
介護保険関連事業所一覧
介護保険住宅改修の手引き

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

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