くらし・手続き

消費者契約法

消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。

「消費者契約法」(平成12年法律第61号)についてはこちら

※「消費者契約法について」については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。

消費者契約法のポイント
  1. この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。
  2. 契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消せます。
    不適切な行為は・・・
     ・嘘を言っていた。
     ・確実に儲かるとの儲け話をした。
     ・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。
     ・自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。
     ・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。
  3. 契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになります。
    そのような条項として・・・
     ・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの
     ・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの
     ・法外なキャンセル料を要求するもの
     ・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの
     ・その他消費者の利益を一方的に害するもの

注意点

○ この法律は民事ルールです。

・行政が事業者を罰する法律ではありません。消費者が事業者に契約を取り消したいと言わなければなりません。
・契約を取り消したいと思ったときは騙されたと気付いたときからに事業者にその意思を伝えなければなりませんので、早めに対応しましょう。

○ 単に「説明がなかった」ということでは取消はできません。

・疑問な点はあいまいにせず、事業者の方に確かめましょう。
・なお、実際に取消を行うには、内容証明郵便、配達証明郵便を使いましょう。

○ 契約と直接関係ない事項で事業者側に問題があっても契約が取り消せません。

・美味い話には裏があるので気をつけましょう。

○ トラブルが起きた時、次の点が大変重要になります。

・契約書は捨てずに取っておきましょう。
・特に高額な契約には契約書を作ってもらいましょう。もしそれを嫌がる事業者であれば、契約は止めましょう。
・契約をした時に事業者が言ったことは記録としてテープや紙に留めましょう。
(言った言わないという場合、重要な証拠になります)
・契約する時は第三者に立ち会ってもらう等、第三者の証言が後で重要になります。

消費生活センターまたは弁護士会等に出来るだけ早く相談を!

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは筑西市消費生活センターです。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-21-0745

メールでのお問い合わせはこちら