くらし・手続き

クーリングオフ

クーリング・オフできる取引

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約してしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

取引内容(根拠法令)
適用対象
期間
訪問販売
(特定商取引法)
事業者の営業所以外の場所(街頭で誘われて案内された場合は営業所や店舗も該当。アポイントメントセールス、キャッチセールスなどを含む)での指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約
8日間
電話勧誘販売
(特定商取引法)
事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約
8日間
連鎖販売取引
(特定商取引法)
マルチ商法等(ほかの人を加入させれば利益が得られると言って商品やサービスを契約させる)による契約(店舗契約も含む)。指定商品制なし
20日間
業務提供誘引販売取引
(特定商取引法)
内職商法(仕事の紹介や、仕事を提供するために必要だと言って商品やサービス、登録料などの名目で金銭を支払わせる)による契約での店舗契約を含む。指定商品制なし
20日間
特定継続的役務提供
(特定商取引法)
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを継続的に行う契約(店舗契約を含む)
8日間
生命・損害保険契約
(保険業法)
店舗外(営業所以外の場所、銀行の場合は保険契約の目的以外で出かけて突然勧誘されたとき)での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約
8日間
その他のクーリング・オフ制度のある契約
海外商品先物取引(店舗以外での、指定市場・商品の海外商品先物取引)
14日間
宅地建物取引(店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ)
8日間
預託等取引契約(指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む)
14日間
投資顧問契約(投資顧問契約。店舗契約を含む)
10日間
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む)
8日間
ゴルフ会員権契約(50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む)
8日間
冠婚葬祭互助会契約(冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。業界標準約款で規定)
8日間

クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできません。通信販売にクーリング・オフの制度はありません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。

クーリング・オフの書き方

(1)クーリング・オフ通知は書面で行います。
(2)はがきに書く場合は両面のコピーをとり、簡易書留などで郵送しましょう。クレジット契約をした場合は、信販会社へも郵送しましょう。
  ※下記の記載例はPDFからもダウンロードできます。PDFファイルについては、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。

クーリング・オフの書き方クーリング・オフの書き方

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このページに関するお問い合わせは筑西市消費生活センターです。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-21-0745

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