助成・手当

児童手当

令和4年6月より児童手当制度が一部改正となりました

詳細は以下のリンクよりご確認ください。

 

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当制度のしくみ

1.対象者

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.請求者

生計の中心者 ※原則として、恒常的に所得の高い方が請求者となります。

3.支給額

年齢 児童手当 特例給付
3歳未満 15,000円(一律) 5,000円(一律)
3歳以上〜小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子

15,000円

中学生 10,000円(一律)

(注意1)第3子以降とは、高校卒業まで(満18歳に到達した後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

(注意2)特例給付とは、対象児童を養育している人(受給者)の所得が、政令で定める所得制限限度額以上、所得上限限度額以内の場合、当面の間の措置として、対象児童1人あたり月額一律5,000円を支給するものです。

(注意3)所得上限限度額以上の場合は支給はありません。

《例》児童手当

お子さんの年齢 児童手当での数え方 支給額
19歳 非該当児童 支給対象外
16歳

第1子(要件児童)

支給対象外
10歳 第2子 10,000円
5歳 第3子 15,000円

4.支払時期

年3期(6月期・10月期・2月期)に分けて、各期の前4ヶ月分の手当を各期の10日に指定された受給者の口座にお振込みいたします。

支払月期 手当月分
6月期 2月・3月・4月・5月
10月期 6月・7月・8月・9月
2月期 10月・11月・12月・1月

(注意1)10日が土日祝日の場合は、その前営業日が振込日になります。

5.所得制限

受給者の前年所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童手当は支給されず、特例給付が支給されます。また、所得上限限度額を超える場合は支給対象外となり、受給資格が消滅となります。当年6月〜翌年5月分の手当を前年中所得で判定します。

所得税法上の扶養親族等の数 児童手当の所得制限限度額(万円) 特例給付の所得上限限度額(万円)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 817.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

(注意1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額は1人につき38万円を加算した数となります。

(注意2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得が上限限度額以上のため、支給対象外となった方の今後のお手続きについて

次の1または2に該当した場合、児童手当を受給できる可能性があります。

  1. 支給対象外となった年度の次年度以降の所得額が、所得上限限度額を下回った場合
  2. 支給対象外となった年度の所得額が、所得更生等により所得上限限度額を下回った場合

いずれの場合も、市民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に新規申請が必要です。

該当することが判明しましたら、速やかにこども課まで申請・お問い合わせください。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受給できなくなります。

手続きの方法

1.手当の支給を受けるとき(認定請求)

手当の支給を受けるときは認定請求手続きが必要です。

事由 必要なもの 申請先
はじめて子どもが生まれたとき

□受給者・配偶者のマイナンバー確認書類

※通知カードの場合は別途、運転免許証等の身分証明書が必要

□受給者名義の口座確認書類

筑西市役所こども部こども課

(1階10番窓口)

または 各支所(川島出張所は不可)

筑西市に転入してきたとき
退職等により、公務員でなくなるとき
新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻等)

(注意1)該当日(出生日・転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に申請してください。提出が遅れると手当が支給できない月が発生することがあります。

(注意2)上記の他、個別の状況に応じて書類の提出を求める場合があります。詳細はこども課までお問い合わせください。

(注意3)本人以外の人が代理申請する場合は、委任状が必要になります。(様式:委任状

(注意4)公務員の方は勤務先で申請になります。

2.手当の支給が終わるとき(消滅の届出)

手当の受給要件を満たさなくなった場合は消滅届の手続きが必要です。

事由 必要なもの 申請先
受給者が筑西市外に転出したとき 受給者の本人確認書類

筑西市こども部こども課

(1階10番窓口)

または各支所(川島出張所は不可)

受給者が公務員になったとき

対象児童を養育しなくなったとき

(離婚・施設入所等)

受給者が亡くなったとき

受給者の本人確認書類

児童名義の口座確認書類(未支払がある場合

対象児童が満15歳に到達した後の最初の3月31日を迎えたとき

申請不要

3.その他手続きが必要なとき

以下の事由に該当する場合は、速やかにお手続きください。

主な事由 必要なもの 申請先

第2子以降の子どもが生まれたとき

(養育する児童が増えるとき)

母子手帳または受給者の本人確認書類

筑西市役所こども部こども課

(1階10番窓口)

または各支所(川島出張所は不可)

養育する児童が減ったとき

受給者の本人確認書類

養育する児童のみ住所を変更したとき

児童のマイナンバー確認書類

(市内での転居の場合は不要)

児童手当の振込先を変更するとき

変更希望の口座確認書類

(受給者名義の口座のみ変更可)

現況届

現況届は、引き続き児童手当の受給要件を満たすかどうかを確認するため、毎年6月に提出いただく書類です。法令改正により令和4年6月1日(令和4年10月支給分)から、受給者の負担軽減等のため、現況届の一律の届出義務が廃止され、市で公簿等の確認を行うことで原則として現況届の提出が不要となります。ただし、以下に該当するかたは、書類等により事実確認を行う必要があるため、引き続き現況届の提出が必要となります。なお、現況届が必要となるかたへは、従来どおり6月に現況届を送付いたします。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が筑西市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、筑西市から提出の案内があった方

寄付の申し出

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を筑西市に寄付することができます。詳細はこども課までお問い合わせください。

その他

児童手当についてのよくある質問は、 「FAQ~よくある質問集」 を参照してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2104 ファックス番号:0296-24-2209

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