くらし・手続き

後期高齢者医療制度

この制度の対象となる方は、75歳以上の方(※65歳以上で一定の障害のある方)で、加入日は、75歳を迎える誕生日からです。

※65歳以上で一定の障害のある方については、本人からの申請により、制度に加入することができます。
加入日は、申請日からとなります。

保険証について

保険証について 後期高齢者医療制度に加入すると、今まで加入していた国民健康保険や社会保険の保険証のかわりに、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
誕生日までに被保険者証が交付されますので、お医者さんにかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関の窓口へ提示してください。

  1. 被保険証は、ハガキくらいの大きさです。
  2. 非課税世帯の方には、被保険者証のほかに、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。




 

医療費の窓口負担割合「2割」導入について

後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は、これまで1割と3割でしたが

令和4年10月1日から一定以上所得がある方(窓口負担割合3割の方を除く)「2割」となります。

これにより、窓口負担割合は「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

詳しい内容については、下記のリーフレットをご覧ください。

 

窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/760.25KB]

 

令和4年度の保険料について

後期高齢者医療保険料は、茨城県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
(保険料は茨城県内統一です。)

 

 

                           
  年間保険料       均等割額       所得割額  
              +   旧ただし書き所得× 8.50%  
  【限度額66万円】       被保険者1人あたり 46,000円       (旧ただし書き所得・・・総所得金額-基礎控除)  
                           

所得の低い方は、世帯の所得に応じて保険料(均等割額)の7割・5割・2割が軽減されます。

○保険料は、下記のどちらかで納めていただきます。

☆年金から天引きで納めていただく方

  • 年金受給額が年額18万円以上の方
    ※年金の支払月にあわせて年6回の天引きとなります。

☆納付書で納めていただく方

  • 年金受給額が年額18万円未満の方
  • 年金受給額が年額18万円以上でも、介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合計が1回あたりの年金受給額の2分の1以上になる方
  • 介護保険料を納付書で納めていただいている方・・・など

納付書で納めていただく方は、郵便局や銀行からの口座引き落としもできますので、詳しくはお問合せ下さい。
(口座引き落としを希望される場合は、あらためて申込いただく必要があります。)

●ポイント

制度加入前まで社会保険の被扶養者であった方は、保険料の均等割額が5割軽減(加入後2年間に限る)され、所得割額の負担はありません。
自己負担限度額(月額)について

お医者さんにかかるときの自己負担割合及び限度額は、下記のとおりです。(令和4年10月1日から)

 所得区分
負担割合
外来限度額(個人ごと)
入院及び世帯ごとの限度額

 現役並み所得者3※1
(課税所得690万円以上)

3割
252,600円+(医療費に応じて計算)※2
(4回目以降は140,100円)※5

 現役並み所得者2※1
(課税所得380万円以上)

3割
167,400円+(医療費に応じて計算)※3
(4回目以降は93,000円)※5
現役並み所得者1※1
(課税所得145万円以上)
3割
80,100円+(医療費に応じて計算) ※4
(4回目以降は44,400円) ※5
一般2
(被保険者証のみ)
2割
18,000円
または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用
〔年間上限144,000円〕
57,600円
一般
(被保険者証のみ)
1割
18,000円〔年間上限144,000円〕
低所得者
区分2 ※6
1割
8,000円
24,600円
区分1 ※7
15,000円

※1 「現役並み所得者」・・・同一世帯内に課税所得が145万円以上の方がいる場合で、世帯の中で後期高齢者医療被保険者全員の方の収入が、後期高齢者単身世帯の場合は、収入383万円以上、後期高齢者2人以上世帯の場合は、収入合計520万円以上の方
※2 医療費が84万2千円を超えた場合は、超えた分の1%が加算されます。
※3 医療費が55万8千円を超えた場合は、超えた分の1%が加算されます。
※4 医療費が26万7千円を超えた場合は、超えた分の1%が加算されます。
※5 ( )内の限度額は、12か月間に高額療養費の支給を4回以上受ける場合に適用されます。(多数該当)
※6 「区分2」・・・世帯全員が住民税非課税である場合。
※7 「区分1」 ・・・世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定の基準以下の場合。
・1か月の一部負担金は、限度額までの負担となります。 
・特定疾病患者の自己負担額は、1医療機関につき、1か月1万円までとなります。

・令和4年10月1日から窓口負担割合の見直しに伴い、「一般」の限度額が一部変更になります。

各種手続きについて

被保険者証の再交付などの各種手続きは、筑西市医療保険課、または各支所総合窓口課(川島出張所を除く)の後期高齢者医療担当窓口でできます。

市で行う健康診査について

糖尿病・高血圧・心臓病等で治療を受けていない方は、市の健康カレンダーに予定されている健診場所で健診を受けることができます。
健診を希望される方は、後期高齢者医療被保険者証(保険証)をご持参の上、健診会場に直接お越しください。

※令和4年度の長寿健康診査につきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と安全確保のため、予約制にて実施することとなりました。

お問い合わせについて

後期高齢者医療に関するお問い合わせは、茨城県後期高齢者医療広域連合または筑西市医療保険課までご連絡ください。

茨城県後期高齢者医療広域連合
〒311-4141 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地(ミオス1階)
TEL 029-309-1213

筑西市医療保険課医療福祉グループ
〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地
TEL 0296-24-2111(代)(内線1226,1227)
TEL 0296-24-2103(直通)
   
   

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2103

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