就労・産業

落札後の注意事項

権利移転手続き

入札終了後に筑西市収税課より落札者などにメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、筑西市収税課の連絡先などをお知らせします。メール確認後、できるだけ早く筑西市収税課へ電話にて連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。

買受代金などの納付
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金

【ご注意】

  • 上記以外に、必要書類の郵送料、物件の配送料、その他所有権移転などに伴う費用(自動車検査登録印紙相当額、登録免許税相当額)は落札者の負担になります。
  • 買受代金は一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに筑西市が納付を確認できる必要があります。
  • 公売財産が、消費税法上の混在財産または、非課税財産の場合消費税相当額は不要です。
  • 買受代金納付期限までに、筑西市が買受代金の納付を確認できない場合、事前に納付された公売保証金は没収されます。
必要な書類
動産
○筑西市から落札者などへ送信したメールをプリントしたもの
○住所証明書
  個人の場合 : 住民票の写し
  法人の場合 : 商業登記簿に係る登記事項証明書
送付依頼書(送付を希望する場合)
保管依頼書(保管を希望する場合)
自動車
○筑西市から落札者などへ送信したメールをプリントしたもの
○住所証明書
  個人の場合 : 住民票の写し
  法人の場合 : 商業登記簿に係る登記事項証明書
所有権移転登録請求書
○自動車保管場所証明書
○移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
○自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
○落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る)
○郵便切手(1,500円程度)
(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局茨城運輸支局および県内自動車検査登録事務所以外の場合)
不動産
○筑西市から落札者などへ送信したメールをプリントしたもの
○住所証明書
  個人の場合 : 住民票の写し
  法人の場合 : 商業登記簿に係る登記事項証明書
所有権移転登記請求書
共有合意書(共同入札の場合のみ)
○権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
○郵便切手(1,500円程度)
  • 上記書類は、買受代金納付期限までに筑西市に提出してください。
  • 筑西市発行の書類の様式は、各種様式ダウンロードからダウンロードできます。
【送付先】
〒308-8616茨城県筑西市丙360番地 筑西市財務部収税課 インターネット公売担当宛
電話 0296-24-2316(ダイヤルイン)
物件の権利移転について
動産
○筑西市の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。
○売却決定後、筑西市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受ける事が可能となります。
○送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担になります。 また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
○買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管費用を負担していただく場合もあります。
自動車
権利移転手続
 筑西市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類を持って権利移転の手続(登録)を行います。
直接引渡し
 筑西市の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。売却決定後、筑西市が買受代金の納付を確認した後に引渡しが可能になります。
○買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管費用を負担していただく場合があります。
不動産
権利移転手続
 筑西市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(登録)を行います。(ただし、農地の場合には都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。)
○筑西市は、不動産の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡し義務は行いません。
○所有権移転の登記手続き完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。

※物件が自動車の場合
落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合

落札者(落札者が法人の場合は代表者)ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
 ア.委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください。)
 イ.落札者本人の住所証明書(個人の場合は『住民票の写し』、法人の場合は『商業登記簿に係る登記事項証明書』など)
 ウ.代理人が筑西市に来庁する場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面等

※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合でも、その従業員が代理人となり、委任状等が必
 要となります。

※委任状の様式は、各種様式ダウンロードからダウンロードできます。

重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要事項です。必ずお読みください

危険負担
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は落札者が負う事になります。
契約不適合責任
公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び執行機関(筑西市)はその責任を負いません。
引渡条件
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
筑西市の引渡義務
公売物件が不動産以外で、「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
 筑西市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても筑西市は現実の引渡しを行う義務は負いません。
公売物件が不動産の場合
 筑西市は落札者への権利移転手続き(登記の嘱託)は行いますが、物件の引渡しの義務は負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
返品・交換
落札された財産は、いかなる理由があっても返品・交換はいたしません。
保管費用
買受代金納付期限日に公売財産の引渡しを受けない場合、保管費用がかかる場合があります。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
○買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
○買受代金の納付前に滞納者からの不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-24-2316

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