くらし・手続き
固定資産税関係(家屋課税名義変更、固定資産現所有者申告書・相続人代表届)
「未登記家屋の名義を変更するには...」
■家屋課税台帳名義変更申請書
法務局に登記されていない建物を、未登記家屋と呼びます。この未登記家屋を相続・売買・贈与した場合、下記書類を添付し『家屋課税台帳名義変更申請書』を提出してください。
【1】相続の場合((1)または(2)のいずれか)
(1) 遺産分割協議書の写し
(2) 上記写しがない場合、相続人全員から署名捺印のある承諾書
【2】売買の場合
売買契約の成立を証する書面の写しなど
【3】贈与の場合
贈与契約の成立を証する書面の写しなど
※ 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですので、納税義務者が変更されるのは翌年度からとなります。
※ 登記してある建物の名義を変更するには、法務局で所有権移転登記をしてください。
様式の名称
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形式
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PDF
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〔様式〕家屋課税台帳名義変更申請書
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〔様式〕承諾書(相続)
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「筑西市内に不動産を所有されていた方がお亡くなりになられた場合には固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届の提出をお願いします」
■固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届
「固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届」は、納税義務者(土地や家屋の所有者など)が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間に、固定資産税に係る納付書等の受領をしていただく代表者を申告するものです。
【1】12月末日までに相続登記ができない場合は、相続人の代表者を決めていただき、法定相続人の住所・氏名等を明記した『固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届』のご提出をお願いします。翌年度からの納付書等はこの指定届けに従い代表者に送付させていただきます。(『固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届』の提出によって、登記をしたことにはなりません。)
【2】相続の話が整い、12月末日までに法務局(登記所)で登記が完了すれば、翌年度からの納付書等は、登記の内容に基づいて送付されます。
様式の名称
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形式
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PDF
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Excel
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(様式)固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届
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登記名義人の変更は法務局(登記所)での手続が別途必要です。
【問合せ先】
水戸地方法務局ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html
水戸地方法務局下妻支局 ☎0296-43-3935
関連ファイルダウンロード
- 固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届EXCEL形式/45.74KB
- 固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届PDF形式/78.15KB
- 家屋課税台帳名義変更申請書PDF形式/57.12KB
- 承諾書(相続用)PDF形式/51.94KB