くらし・手続き
県民交通災害共済
県民交通災害共済は、加入者(会員)が交通事故により災害を受けた場合に、実治療日数に応じた共済見舞金をお支払いする制度です。
1.対象者
筑西市に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)
2.共済期間
4月1日から翌年3月31日まで(4月1日以降の加入の場合は、申込日の翌日から共済期間の末日まで)
3.会費
・一般 900円(9月30日以降に加入の場合 450円)
・中学生以下 500円(9月30日以降に加入の場合 250円)
4.加入申込場所
市民安全課 (本庁舎2階) 又は、各支所・川島出張所窓口
※申込書記入のうえ、会費を添えてお申し込みください。
5.対象となる交通事故
・自動車、バイク、自転車等、車両運転中及び乗車中における事故(転倒含む)
・歩行中に走行中の車両と接触した等の事故
6.見舞金一覧
会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又は遺族に対し、災害等級に応じ給付します。
等級 |
災害区分 |
金額 |
1 |
死亡の場合 |
100万円 |
2 |
治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 |
30万円 |
3 |
治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 |
25万円 |
4 |
治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 |
20万円 |
5 |
治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 |
15万円 |
6 |
治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 |
10万円 |
7 |
治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 |
8万円 |
8 |
治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 |
6万円 |
9 |
治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 |
3万円 |
10 |
治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 |
2万円 |
身障 |
身体障害者1級・2級該当 |
50万円 |
・治療実日数とは、治療に掛かった期間ではなく、実際に入院・通院した日数をいいます。
・交通事故を警察に届けていない場合は、最高で9等級3万円までの給付制限があります。
・共済見舞金は、治療途中で見舞金を請求した後に災害等級が上位に移行した場合でも、事故日から2年以内であれば、既に給付を受けた見舞金との差額を請求することができます。
7.請求期間
交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内
8.請求方法
市民安全課 (本庁舎2階) 窓口に下記の必要書類を持参のうえお手続きください。
・請求内容等により必要書類が異なりますので、請求をされる際は事前に市民安全課にお問い合わせください。
・各支所および川島出張所では、見舞金請求業務は受け付けておりません。
必要書類
(1)会員証
(2)交通事故証明書(交通事故を警察に届けている場合)又は、交通事故申立書(交通事故を警察に届けていない場合)
(3)医師の診断書(所定の診断書もしくは所定の診断書の内容を満たす診断書)
(4)運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故のとき)
(5)印鑑(請求者のもので朱肉を使用するもの)