埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土の中(地中)などに埋もれている文化財のことをいいます。大きく分けて遺跡(集落跡・古墳・城跡等)と、遺物(石器・土器・古銭等)に分かれています。これらが地下に包蔵された土地のことを埋蔵文化財包蔵地と呼びます。筑西市内にて周知されている包蔵地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は444か所あります(令和7年4月1日現在)。
開発行為等における埋蔵文化財の取り扱い
埋蔵文化財の行政手続きについて(簡易版) [PDF形式/3.43MB]
埋蔵文化財包蔵地内にて工事等(住宅の建築等)を行う際は、文化財保護法によりあらかじめ届出等を提出することが、義務づけられています。
開発手続きと発掘調査の手続きフロー [PDF形式/159.96KB]
また、筑西市では工事を行う前に、埋蔵文化財包蔵地に該当しているか、下記手続きにて確認をお願いしております。
照会手続き方法
筑西市では、下記の2通りの方法にて照会をお願いしています。
簡易照会
受付方法
・窓口、メール、FAXにて受け付けてます。
窓 口:筑西市丙360番地 スピカビル3階14窓口
メール:culture-sports@city.chikusei.lg.jp
FAX:0296-22-0170
メール・FAXにて照会をする場合
メール本文もしくはFAX本文に下記情報を記載ください。
・照会目的(例:開発予定、住宅建築のための事前調査、不動産鑑定など記載ください)
・照会場所の該当番地(全て記載してください)
・照会者情報
・事業所所在地
・事業所名
・担当者名
・電話番号(連絡先)
回答方法
・口頭での回答となります。
※メールやFAXにて照会いただいた場合は電話での回答となります。
必要書類
・位置図・公図・住宅地図等照会地がわかる地図等をお願いします。
※メールやFAXにて照会を行う際は、照会地を四角の線にて囲んでいただきますようお願いします。
文書照会
受付方法
・窓口、メール、郵送にて受け付けています。
回答方法
・公文書(書類)での回答となります。
必要書類
下記書類をそれぞれ各1部ずつご用意ください
・申請書:埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)
様式→埋文の所在の有無及びその取扱いについて(様式) [WORD形式/34KB]
埋文の所在の有無及びその取扱いについて(様式) [PDF形式/79.23KB]
※下記記載例を確認し、記入をお願いします。
(記入例)埋文の所在の有無及びその取扱いについて [PDF形式/142.29KB]
添付書類
・位置図(縮尺1:25,000程度)
・住宅地図または地形図等(縮尺1:1,500程度)
・公図(写)
・開発計画書(計画平面図・基礎断面図・建物配置図等)
※現地確認を行ってから回答となりますため、提出から10日~2週間程度お時間をいただきます。余裕を持っての提出にご協力お願いします。
照会後の手続き
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該当無しと回答された場合
・手続きは不要となります。
・文書での回答が必要となった場合は上記「文書照会」の手続きをご確認ください。
※埋蔵文化財は土の中にある性質上、実際に掘削等を行わない限り確認できない場合もあります。もし、工事中に埋蔵文化財を確認された場合は速やかに筑西市教育委員会文化スポーツ課(TEL:0296-22-0183)までご連絡ください。
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該当有りと回答された場合
文化財保護法第93条(公共事業の場合は第94条)に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要となります。工事着工70日前までに筑西市教育委員会文化スポーツ課へ提出してください。
※93条提出後、現地確認を行い試掘調査を実施します。
調査完了までには相当の時間を要しますため、工事計画が決定しましたら可能な限り、お早目の手続きをお願いします。
受付方法
・窓口または郵送にて受付
郵送先住所:〒308-8616 筑西市丙360番地 文化スポーツ課宛
必要書類
- 2部用意する書類
申請書
・「埋蔵文化財発掘の届出について」表紙及び別記
様式→埋蔵文化財発掘の届出について(93条) [WORD形式/41.5KB]
埋蔵文化財発掘の届出について(93条) [PDF形式/173.95KB]
※下記記入例を参考に記入をお願いします
(記入例)埋蔵文化財発掘の届出について(93条) [PDF形式/234.08KB]
添付書類
・公図
・案内図
・施工概要図
・建物等の配置図
・基礎断面図等の掘削の深さが分かる図面
・浸透桝や浄化槽等の図面(設置予定の場合)
・その他必要書類 - 1部用意する書類
試掘・確認調査承諾書
様式→試掘・確認調査承諾書 [WORD形式/26.5KB]
試掘・確認調査承諾書 [PDF形式/52.11KB]
※下記記入例を参考に記入をお願いします
(記入例)試掘・確認調査承諾書 [PDF形式/98.14KB]
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指定文化財(史跡、天然記念物等)として該当有りと回答された場合
指定文化財とは
文化財保護法、県や市の条例に基づいて指定される文化財のことをいいます。
大きく分類すると、「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」とされており、埋蔵文化財の照会では主に「記念物」が関係してきます。
「記念物」とは
「史跡」「名勝」「天然記念物」などが該当されます。
筑西市では、国指定史跡「新治廃寺跡」や国指定史跡「関城跡」などが該当します。
そのほかの「指定記念物」につきましては、「文化財」のページ内の「国指定文化財」「県指定文化財」「市指定文化財」から確認ができます。
手続き等について
指定区域にて該当有りと回答された場合、現状変更の手続きが必要となります。
指定区分(国・県・市)により申請書類などの手続き方法が異なりますため、
まずは文化スポーツ課(TEL:0296-22-0183)までお問い合わせください。