○筑西市任意予防接種費助成金交付要項
平成31年3月25日
市告示第48号
(趣旨)
第1条 この要項は、市の保健及び医療制度の向上並びに子育て世帯の負担軽減を図り、もって疾病の発症又は重症化の予防に資するため、任意予防接種に係る費用の一部について市予算の範囲内で筑西市任意予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任意予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく予防接種以外の予防接種をいう。
(2) おたふくかぜ ムンプスウイルスによる全身感染症をいう。
(対象予防接種)
第3条 この要項により助成金の対象となる任意予防接種は、別表第1左欄に掲げるものとする。
(1) 任意予防接種を実施する日において、本市の区域内に住所を有する者
(2) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条第1項に規定する避難場所が本市の区域内である者
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者
(令2市告示120・一部改正)
(令2市告示120・一部改正)
(令2市告示120・一部改正)
(予防接種の方法等)
第7条 前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、任意予防接種の実施に際し、助成券を市長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に提出しなければならない。
2 予防接種を受けようとする者の保護者は、当該委託医療機関が任意予防接種の実施に際し、保護者の同伴を求める場合において、当該同伴について代理人に委任しようとするときは、市長が別に定める委任状に関係書類を添えて委託医療機関に提出するものとする。
(令2市告示120・一部改正)
2 助成決定者は、この要項に規定する予防接種を受けようとする場合において、任意予防接種に要した費用の額が前項に規定する助成金の額を超えるときは、その差額を負担しなければならない。
(令2市告示120・一部改正)
(適用除外)
第9条 助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を交付しない。
(1) 助成券を委託医療機関に提出しない場合
(2) 予診のみである場合
(3) 委託医療機関以外の医療機関で任意予防接種を受けた場合
(令元市告示64・令2市告示120・一部改正)
(代理受領等)
第10条 市長は、委託医療機関で予防接種を受けようとする助成決定者の申出により、当該助成決定者の一時的な負担を軽減するため、当該助成決定者に交付すべき額の限度において、助成金を委託医療機関に代理受領させることができる。
3 委託医療機関は、代理受領する助成金に相当する額について任意予防接種を実施した月ごとに集計し、当該実施した月の翌月の10日までに筑西市任意予防接種実施報告書兼請求書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(令元市告示64・令2市告示120・一部改正)
(譲渡の禁止等)
第11条 助成券及び助成金の交付を受ける権利は、譲渡し、又はこれを担保に供してはならない。
(交付決定の取消)
第12条 市長は、助成決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(令2市告示120・一部改正)
(助成金等の返還)
第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、交付した助成券の返還を命じ、及び既に助成金が交付されているときは、納期限を定め、当該助成金の全部又は一部について返還を命じなければならない。
(令2市告示120・一部改正)
(健康被害の処理)
第14条 市長は、任意予防接種に起因する健康被害が当該予防接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)等に基づく救済を適用し、必要な措置を講じるものとする。
(事業の周知)
第15条 市長は、事業の実施に当たり、事業の実施時期、委託医療機関の名称、助成対象者の要件及び事業の実施方法等について、広報紙その他適切な方法により市民に周知するものとする。
(補則)
第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(筑西市任意予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 筑西市任意予防接種費用助成事業実施要綱(平成28年市告示第95号)は、廃止する。
附 則(令和元年市告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年市告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の筑西市任意予防接種費助成金交付要項の規定は、令和2年度以後の年度分の助成金の交付について適用する。
別表第1(第3条、第4条、第8条関係)
(令元市告示64・令2市告示120・一部改正)
予防接種の種別 | 助成対象者 | 助成金の交付の回数及び助成金の額 | |
ロタウイルス予防接種 | 令和2年7月31日以前に生まれた者であって、出生後6週から32週までの間にあるもの | 1回限り 8,000円 | |
小児インフルエンザ予防接種 | 1歳の誕生日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 2回(接種開始時13歳以上の者は1回限り) 1回当たり 2,000円 | |
おたふくかぜ予防接種 | 1歳の誕生日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 | 1回限り 4,000円 | |
成人用肺炎球菌予防接種 | 前年度に本市の実施する法第2条第4項に規定する定期の予防接種である成人用肺炎球菌予防接種の対象であった者で、過去に一度も当該予防接種を受けたことがないもの | 1回限り 3,000円 | |
成人風しん予防接種 | 平成2年4月1日以前に生まれた者であって、次に掲げるいずれにも該当しない者 (1) 定期予防接種対象者 (2) 風しん抗体検査の結果が厚生労働省で定める予防接種を推奨する抗体価を満たしている者 | 1回限り 風しんのみ 3,000円 MR混合 5,000円 | |
麻しん緊急予防接種 | 麻しん患者と72時間以内の直接対面接触者又は同一空間の共有者であって、次に掲げるいずれにも該当しない者 (1) 定期予防接種対象者 (2) 麻しんの罹患歴が検査診断により確認されている者 (3) 麻しん含有ワクチンを1歳以上で2回接種している記録のある者 | 1回限り 麻しんのみ 6,900円 MR混合 8,800円 | |
骨髄移植患者等再接種 | 4種混合予防接種 | 次に掲げる事項のいずれにも該当する者 (1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師が診断する者 (2) 法第2条第2項に規定するA型疾病に係るものであって、使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること (3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同条の規定による年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。 (4) 再接種する予防接種について、接種済み予防接種が予防接種実施規則の規定により接種されているものであること。 | 1回限り 11,500円 |
3種混合予防接種 | 1回限り 5,800円 | ||
2種混合予防接種 | 1回限り 4,600円 | ||
麻しん風しん混合(MR)予防接種 | 1回限り 10,000円 | ||
麻しん予防接種 | 1回限り 6,900円 | ||
風しん予防接種 | 1回限り 6,800円 | ||
日本脳炎予防接種 | 1回限り 7,200円 | ||
BCG予防接種 | 1回限り 7,100円 | ||
ポリオ予防接種 | 1回限り 9,600円 | ||
子宮頸がん予防接種 | 1回限り 16,500円 | ||
Hib予防接種 | 1回限り 8,500円 | ||
小児用肺炎球菌予防接種 | 1回限り 11,500円 | ||
水痘予防接種 | 1回限り 9,100円 | ||
B型肝炎予防接種 | 1回限り 6,200円 |
別表第2(第5条関係)
(令元市告示64・一部改正)
(令2市告示120・全改)
(令2市告示120・全改)
(令2市告示120・全改)
(令2市告示120・全改)