○筑西市災害見舞金等支給規則
平成17年3月28日
市規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑西市災害見舞金等支給条例(平成17年条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第2項第1号に該当するもの 住家の焼失、損壊又は流失の部分の床面積が7割以上に達したもの又は7割以上に達しないが改築しなければ居住できない状態になったもの
(2) 条例第2条第2項第2号に該当するもの 住家の焼失、損壊又は流失の部分の床面積が2割以上7割未満であって、その部分の修理を行うことにより住家として使用できる程度のもの
(3) 条例第2条第2項第3号に該当するもの 住家の床上浸水若しくは床下浸水(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける災害による場合に限る。)又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができなくなったもの
(4) 条例第2条第2項第4号に該当するもの 災害発生後6か月以内の当該災害を直接の起因とする死亡
(令元市規則14・一部改正)
全壊、全焼又は流失 | 6万円 |
半壊、半焼、一部流失又は床上浸水 | 3万円 |
床下浸水 | 1万円 |
小人(中学校就学前の者をいう。以下この表において同じ。) | 16万円 |
大人(小人以外の者をいう。) | 20万円 |
(1) 筑西市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年条例第97号)第3条の規定による災害弔慰金又は同条例第9条の規定による災害障害見舞金の支給の要件に該当するとき。
(2) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当するとき。
(3) 筑西市被災者生活再建支援金支給要綱(平成27年市告示第157号)の規定よる支援金の支給の要件に該当するとき。
(平26市規則39・追加、平27市規則47・令元市規則14・一部改正)
(1) 見舞金の場合 国、地方公共団体その他公的機関の発行する災害証明書
(2) 弔慰金の場合 死亡診断書若しくは死体検案書又は検死調書の写し
(平26市規則39・旧第3条繰下、令元市規則14・一部改正)
(平26市規則39・旧第4条繰下、令元市規則14・一部改正)
(平26市規則39・旧第5条繰下、令元市規則14・一部改正)
(平26市規則39・旧第6条繰下)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令元市規則14・追加)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下館市災害見舞金等支給規則(昭和46年下館市規則第10号)又は関城町災害見舞金支給に関する規則(昭和51年関城町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年市規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑西市災害見舞金等支給規則第3条第1項第1号の規定は、平成27年9月9日以後に被災した住家について適用する。
附 則(令和元年市規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元市規則14・全改)
(令元市規則14・全改)
(令元市規則14・全改)
(令元市規則14・全改)