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就労・産業

茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

 茨城県内で特定の業種に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が改正されます。

 労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金で契約したものとみなされます。

茨城県特定(産業別)最低賃金

特定産業別最低賃金

茨城労働局サイトへのリンク:茨城県の最低賃金 | 茨城労働局

 〈お問い合わせ〉

 茨城労働局賃金室(TEL:029−224−6216)又は最寄りの労働基準監督署

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興係です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階 

電話番号:0296-54-7011

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