除外申請について(令和6年度分受付終了)
自衛官募集事務に係る対象者情報の提供
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項の規定により、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」こととされており、これを受けて定められた自衛隊法施行令第120条において、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」とされています。
これらの規定に基づき、防衛大臣から市町村長に対し、募集対象者(情報提供を行う年度に18歳または22歳に到達する者)に関する情報(氏名、住所、生年月日、性別)の提供が依頼され、本市は、これらの情報を自衛隊に提供しています。
なお、個人情報の保護に関する法律第69条では、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することを制限していますが、法令に基づく場合は提供できる旨を規定しています。募集対象者に関する情報の提供は、法令等に基づく依頼に応じるものですので、同法との関係においても適正な事務となっています。
自衛隊への情報提供を望まない方へ(除外申請)
自衛隊への情報提供が法令等の根拠に基づくものであることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人や親権者などから除外申出の手続きをしていただくことにより、自衛隊に提供する情報から除外します。
※令和7年度の対象・受付期間等が決まり次第お知らせします。
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- 2024年12月11日
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